○津南町公共使用者登録団体による公共施設の使用に関する条例
令和2年12月14日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、津南町公共使用者登録団体が使用する公共施設使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 津南町公共使用者登録団体とは、津南町教育委員会の規定により登録をした団体(以下「団体」という。)をいう。
(活動施設の範囲)
第3条 団体が使用できる施設の範囲は、次のとおりとする。
(1) 津南町立学校設置条例(昭和39年条例第11号)に定める小学校及び中学校の体育館及びグラウンド
(2) 津南町総合センター設置条例(昭和46年条例第20号)に定める施設
(3) 津南町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第20号)に定める施設
(4) 津南町屋外体育施設の設置及び管理等に関する条例(昭和57年条例第7号)に定める中津川運動公園
(5) 旧外丸小学校の体育館及びグラウンド、旧津南原小学校の体育館及びグラウンド及び旧三箇小学校の体育館及びグラウンド、並びに旧中津小学校のグラウンド
(6) その他当町が必要と認めるスポーツ、文化に関わる公共施設
(登録料)
第4条 教育活動施設の使用許可を受けた団体は別表に定める登録料を町長の指定する日までに納付しなければならない。
2 既に納付された登録料は還付しない。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の免除)
第5条 前条に定める登録料を納付した団体は、津南町総合センター設置条例、津南町公民館の設置及び管理に関する条例及び津南町屋外体育施設の設置及び管理等に関する条例(以下「施設条例」という。)に定める使用料(中津川運動公園照明設備を除く)の納付を免除する。
(登録料の免除及び減免)
第6条 津南町スポーツ少年団活動、津南町立中学校の部活動及びその他中学生以下の活動に係る団体は、登録料を免除することができる。
2 その他町長が必要と認める団体について、登録料の免除又は減免をすることができる。なお、免除及び減免の基準については、別途定めるものとする。
(施設使用上の注意)
第7条 施設の使用方法、使用制限等使用に関し必要な事項は、施設条例、津南町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年教育委員会規則第1号)、津南町総合センター設置条例施行規則(昭和47年教育委員会規則第3号)、津南町屋外体育施設の設置及び管理等に関する規則(平成29年教育委員会規則第4号)及び津南町立学校施設の開放に関する規則(昭和51年教育委員会規則第5号)を適用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表
公共使用者登録団体登録料
公共に使用するもの | 年間登録料 |
公共使用者登録団体 | 1人につき 1,000円 |
公共使用者登録団体(20人以上) | 1団体につき 20,000円 |