○津南町総合センター設置条例施行規則

昭和47年3月7日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則津南町総合センター設置条例(昭和46年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 津南町総合センター(以下「総合センター」という。)及び附属設備の使用の承認を受けようとする者は別に定める使用申込書を津南町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。ただし、使用期日3月前のものは受理しない。

2 前項の使用申込書の提出は、使用期日の3月前からすることができるものとする。ただし、教育長が認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、津南町及び津南町教育委員会が主催し、又は共催する事業については、随時申し込むことができる。

(使用の承認)

第3条 教育長は前条の規定による申込みがあったときは原則として申込みの順序により承認するものとする。

(使用承認通知)

第4条 使用の承認は後納を認めた場合を除くほか使用料と引換えに申込者に対し、別に定める使用承認通知の交付をもって行うものとする。

2 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は総合センターを使用するときは、前項の使用承認通知を係員に提示しなければならない。

(使用の変更又は取消し)

第5条 使用者は使用の変更又は取消しをしようとするときは、別に定める使用変更取消し承認願を教育長に提出しなければならない。

(休業日)

第6条 総合センターの休業日は、12月28日から1月3日までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは臨時に休業し又は変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。ただし、教育長の承認を受けたときはこの限りでない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し担保に供し又は転貸しないこと。

(3) 原状を変更しないこと。

(4) その他教育長が定めること。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用の取消しを使用日前2日までに教育長に申し出たとき。

(委任)

第9条 条例及びこの規則に定めるもののほか、総合センターの管理及び運営に必要な事項は、教育長が津南町教育委員会の承認を得て別に定める。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日教委規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和60年11月30日教委規則第3号)

この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

(平成4年4月24日教委規則第3号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成29年3月1日教委規則第3号)

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

津南町総合センター設置条例施行規則

昭和47年3月7日 教育委員会規則第3号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年3月7日 教育委員会規則第3号
昭和52年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和60年11月30日 教育委員会規則第3号
平成4年4月24日 教育委員会規則第3号
平成29年3月1日 教育委員会規則第3号