○津南町総合センター設置条例

昭和46年10月2日

条例第20号

(設置)

第1条 時代の変化に対処し、町民の生活の向上と教育、文化の発展及び保健体育の増進に寄与するため、津南町総合センター(以下「総合センター」という。)を津南町大字下船渡丁1,633番地1に設置する。

(事業)

第2条 総合センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 産業教育及び社会教育に関すること。

(2) 保健福祉及び生活改善に関すること。

(3) 講演会、実習会、展示会等に関すること。

(4) 体育に関すること。

(5) 施設の利用に関すること。

(6) その他目的達成に必要な事業

(使用の承認)

第3条 総合センター及び附属設備を使用しようとする者は、津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用される又は利用されるおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。

3 教育委員会は総合センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に条件を付することができる。

(使用の承認の取消し等)

第4条 教育委員会は、前条の規定による承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用制限若しくは停止することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。

(2) 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 使用の承認に付した条件に違反したとき。

(5) 災害その他の事故により総合センターの使用ができなくなったとき。

(使用料)

第5条 使用の承認を受けた者で公用又は公共に使用する以外の者は、別表第1及び別表第2に掲げる使用料を納めなければならない。

2 使用料は前納とする。ただし、町長は特別の理由があると認めるときは後納させることができる。

第6条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第7条 故意又は過失により総合センターの施設、設備、器具、器材等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(実施規定)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。

この条例は、昭和46年10月16日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年3月11日条例第27号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年9月19日条例第22号)

この条例は、昭和60年10月25日から施行する。

(平成元年3月10日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

室別使用料

(単位:円)

室別

一般使用

物品販売等営業使用

入場料を徴収する興行使用

1時間当使用料

1時間当使用料

1時間当使用料

平日

土曜日曜及び祝日

平日

土曜日曜及び祝日

平日

土曜日曜及び祝日

体育館(含むステージ)

1,300

1,500

3,500

4,500

5,500

6,500

職業指導室

400

500

1,000

1,300

2,000

2,500

調理実習室

400

500

1,000

1,300

2,000

2,500

武道室

400

500

1,000

1,300

2,000

2,500

和室

200

250

500

700

900

1,100

ステージ

150

200

350

550

550

800

ロビー

400

500

1,000

1,300

2,000

2,500

1 冬期において暖房を使用した場合の使用料は、所定の10%増しとする。

2 承認を受けた使用時間をやむなく超過して引き続き使用する場合の使用料は、超過した時間について所定料金の20%増しとする。

3 使用時間の計算は、1時間に満たない端数は1時間とみなす。

4 使用料の総額において、10円未満は切り捨てる。

別表第2(第5条関係)

備品等使用料

(単位:円)

品名

1回又は1日料金

備考

椅子(1脚)

30

持ち出しの場合に限る

(1基)

50

卓球台(1台)

600

テント大(1張)

1,000

 

テント中(1張)

700

テント小(1張)

600

キャンプテント(1張)

400

ワイヤレスアンプ(1式)

600

紅白幕(1式)

600

津南町総合センター設置条例

昭和46年10月2日 条例第20号

(平成24年6月14日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年10月2日 条例第20号
昭和52年3月16日 条例第10号
昭和58年3月11日 条例第27号
昭和60年9月19日 条例第22号
平成元年3月10日 条例第12号
平成9年3月19日 条例第16号
平成12年3月13日 条例第16号
平成24年6月14日 条例第12号