○津南町屋外体育施設の設置及び管理等に関する規則

平成29年3月1日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、津南町屋外体育施設の設置及び管理等に関する条例(昭和57年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、津南町屋外体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間及び日時)

第2条 体育施設の使用は津南町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が管理上支障がないと認めた期間及び日時とする。

(使用団体)

第3条 体育施設を使用しようとするものは、原則として成人に達した指導者、又は責任者のいる団体で教育長が認めた団体でなければならない。

(使用の許可)

第4条 体育施設を使用しようとするものは、別に定める申請書により毎月きめられた期限までに翌月の申請を行い教育長の許可を得なければならない。

2 前項の申請書の提出は、使用期日の3月前からすることができるものとする。ただし、教育長が認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、津南町及び津南町教育委員会が主催し、又は共催する事業については、随時申請することができる。

4 教育長は、体育施設の管理上必要があると認められるときは第1項の許可に条件をつけることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとするものは、別に定める様式により教育長に申請しなくてはならない。

2 教育長は前項の申請書を受理したときは、これを審査し減免するかどうかを決定し申請者に通知することとする。

(使用者の義務)

第6条 体育施設を使用しようとするものは、条例及び本規則を厳守し、その他教育長の管理上の指示に従わなくてはならない。

(使用権の譲渡の禁止)

第7条 使用の許可を受けたものは、その権利をかってに譲渡してはならない。

(その他)

第8条 条例及び本規則のほか必要な事項は津南町教育委員会が別に定める。

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

津南町屋外体育施設の設置及び管理等に関する規則

平成29年3月1日 教育委員会規則第4号

(平成29年3月1日施行)