○津南町屋外体育施設の設置及び管理等に関する条例
昭和57年3月9日
条例第7号
(目的及び設置)
第1条 町民の体育、レクリエーション並びに各種の体育行事の利用に供するため屋外体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
中津川運動公園
津南町大字下船渡戊316番地
(管理)
第3条 体育施設は津南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 体育施設を利用しようとする者は、教育委員会に届け出て許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更又は取消しをするときも同様とする。
(使用許可の制限、不許可、許可取消し)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用を制限、不許可又は許可の取消しをすることができる。
(1) 公共の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用される又は利用されるおそれがあると認めるとき
(3) 使用の内容、方法が施設及び設備を損傷するおそれがあるとき
(4) 申請期間が長期にわたり、他に支障があると認めるとき
(5) 教育委員会が管理上必要と認めたとき
2 前項の場合において、利用者に損害を生ずることがあっても教育委員会はその責任を負わない。
(使用料)
第6条 国、新潟県、又は津南町(津南町を構成員とする一部事務組合を含む。)を除く利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めたときは使用料を減免することができる。
(禁止行為)
第7条 体育施設内において、次の各号の行為をしてはならない。
(1) 体育施設を損傷し、又は汚損すること
(2) 体育施設を移動し、又は形質を変えること
(3) 施設内へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと
(4) 危険物、悪臭あるもの等、他人に迷惑となるような物品を持ち込むこと
(5) 許可を受けた目的以外に使用すること
(原状回復)
第8条 利用者は、使用を終ったとき又は第5条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは速やかに体育施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は体育施設の施設、設備を故意に損傷し、又は滅失したときは教育委員会が定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月10日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第9号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表
施設名 | 使用料 | |
中津川運動公園 | 野球場 | 1時間までごとに 530円 |
テニスコート | 1コート1時間までごとに 160円 | |
グラウンド | 1時間までごとに 270円 | |
ゲートボール場 | 1コート1時間までごとに 100円 | |
中津川運動公園照明設備 | 野球場 | 15分までごとに 1,050円 ただし、使用者が公共に使用する者の場合 690円 |
テニスコート | 15分までごとに 530円 ただし、使用者が公共に使用する者の場合 120円 |
注
1 使用時間には準備、原状回復及び休憩時間に要する時間を含むものとする。
2 本表中、公共に使用する者とは、津南町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和60年教育委員会規則第1号)第12条に規定する者をいう。