○津南町立学校施設の開放に関する規則

昭和51年5月15日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、津南町における社会体育の普及振興のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(開放校の指定等)

第2条 学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)は、教育委員会が指定するものとする。この場合においては、指定しようとする学校長とあらかじめ協議しなければならない。

2 開放する施設は、屋内運動場及び教育委員会が必要と認めたものとする。

(開放施設の管理責任)

第3条 津南町立小中学校管理運営に関する規則(令和3年教育委員会規則第2号)第5条の規定にかかわらず、開放校の校長は、教育委員会が学校施設の開放を行う時間内においては当該開放施設についての管理上の責任を負わないものとする。

2 前項の規定により開放校の校長が負わないこととなる開放施設についての管理上の責任は教育委員会が負うものとする。

3 教育委員会は教育次長を直接の管理責任者にあてる。

(運営委員会の設置等)

第4条 学校施設の開放を円滑に行うため、学校体育施設開放運営委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員会の事務は、教育委員会で行う。

(構成)

第5条 委員会は、委員若干名をもって構成する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 指導員

(3) 利用者

(4) 学校長

(5) 教育委員会の事務局職員

(役員)

第6条 委員会に次の役員をおく。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 前項の役員は、委員のうちから互選する。

(会費)

第7条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、委員の3分の2以上の要求があった場合は、委員会を招集しなければならない。

3 すべての議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長が決める。

(審議)

第8条 委員会は次のことを審議する。

(1) 学校施設の開放についての計画並びに調整に関すること。

(2) その他学校施設の開放に必要なこと。

(指導員)

第9条 開放校ごとに指導員をおくものとし、その指導員には、スポーツ推進委員又は地域社会スポーツ補助員等をもってあてるものとする。

2 指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設を利用する者(以下「利用者」という。)の指導及び危険防止並びに開放施設の管理に当たるものとする。

(利用者の資格)

第10条 開放施設の利用は原則として、町内に在住又は在勤する者が10人以上で構成する団体で、かつ責任者が明確な場合に限り利用できるものとする。

(利用時間)

第11条 開放施設の利用時間は、教育委員会及び学校長が学校管理上支障がないと認めた時間内とし、原則として次のとおりとする。

平日 午後5時から午後10時まで

土曜日 午後1時から午後10時まで

日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 午前8時から午後10時まで

(利用申請の許可)

第12条 開放施設を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)により、利用期日の3日前までに教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に対して内容を調査し、許可することが適当と認めたときは、当該学校長の同意を得て利用者に許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料)

第13条 開放施設の利用は無料とする。

(利用者の義務)

第14条 利用者は、次に掲げることを守らなければならない。

(1) 利用前に許可書を学校長に提出し、利用等についての指示を受けること。

(2) この規則を守り、管理責任者及び指導員等の指示に従うこと。

(行為の禁止)

第15条 利用者は、開放校において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用許可の目的又は条件に違反すること。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(3) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。

(4) 指定した設備以外の設備を使用すること。

(5) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 飲酒すること。

(7) 指定した場所以外の場所において喫煙その他の火気の使用をすること。

(8) 暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。

(許可の取消し等)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 第14条及び第15条の規定に違反したとき。

(2) 教育委員会又は学校に支障が生ずることとなったとき。

2 前項の規定により許可の取消し等によって利用者に損害を生じても教育委員会又は学校長は、その責を負わない。

(利用終了の確認)

第17条 利用者は、開放施設の利用が終ったときは、開放施設を原形に復し、清掃した後、施設の異状の有無の確認をして利用日誌(様式第3号)に必要事項を記入の上学校長を経由して管理責任者に提出しなければならない。

(利用者の賠償責任)

第18条 利用者は、開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し又は亡失したときは、速やかに学校長を経由して管理責任者にその旨を届け出なければならない。

2 利用者は、故意又は重大な過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、相当額の損害賠償の責を負うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月25日教委規則第5号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第1号)

この規則は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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津南町立学校施設の開放に関する規則

昭和51年5月15日 教育委員会規則第5号

(令和5年3月22日施行)