○津南町立小中学校管理運営に関する規則

令和3年2月22日

教育委員会規則第2号

津南町立小中学校管理運営に関する規則(昭和33年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、津南町立小学校及び中学校に関して、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「委員会」とは、津南町教育委員会をいう。

2 この規則で「県委員会」とは、新潟県教育委員会をいう。

3 この規則で「学校」とは、津南町立の小学校及び中学校をいう。

4 この規則で「小学校」とは、津南町立小学校を、「中学校」とは津南町立中学校をいう。

5 この規則で「校長」とは、津南町立小学校長及び中学校長をいう。

(名称、位置)

第3条 学校の名称及び位置は、委員会が別に定めるところによる。

(学区)

第4条 学校の学区は、委員会が別に定めるところによる。

(施設設備の管理)

第5条 学校の施設設備の管理については、委員会が別に定めるところによる。

(学年及び学期)

第6条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学期は次のとおりとする。

前期 4月1日から10月の第2月曜日まで

後期 10月の第2月曜日の翌日から3月31日まで

3 校長は、前項の学期の期間により難い特別な事情があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、同項の学期の期間を変更することができる。

(休業日)

第7条 休業日は、夏季休業日、秋季休業日、冬季休業日、学年末休業日及び学年始休業日とし、その期間に属する日の日数の合計が1の年度につき64日を超えない範囲内で、校長が定める。

2 校長は、前項の規定により休業日を定めるときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、校長は、校長が特に必要と認めるときに、委員会の承認を得て、同項に定める休業日以外に休業日を定めることができる。

4 休業日に授業を行おうとするとき、又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定以外で授業日に休業しようとするときは、校長はあらかじめ委員会の承認を得なければならない。ただし、運動会・学芸会等年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行おうとするとき又は授業日に休業しようとするときは、委員会に、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

5 学校教育法施行規則第63条の規定によって、臨時に授業を行わない場合においては、この旨を、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(教育課程)

第8条 学校は学習指導要領及び委員会が別に定める基準によって、教育課程を編成するものとする。ただし、学校教育法施行規則第53条及び第138条の規定を適用する場合は、校長はその実施方法をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年4月30日までに、委員会に届け出なければならない。

(1) 教育目標

(2) 各教科、道徳、特別活動の授業時数及びおもな学校行事の予定表

(3) 学習指導及び生徒指導の大綱

3 中学校においては、進路指導の大綱をあわせ届け出なければならない。

(修学旅行)

第9条 修学旅行は次の基準によるものとする。

(1) 小学校の修学旅行は日帰りとする。ただし、第6学年においては1泊2日(車中泊をしてはならない)にすることができる。

(2) 中学校の第1学年及び第2学年は日帰りとし第3学年は2泊3日以内(車中泊を含む)とする。

2 小学校第5学年又は中学校第2学年にあっては、あらかじめ委員会の承認を得て、前項第1号及び第2号の規定により宿泊を要する修学旅行を行うことができる。

3 宿泊を要する修学旅行は、在学中の1回に限る。

4 校長は宿泊を要する修学旅行を実施する場合においては、その実施期日の30日前までに、宿泊を要しない修学旅行にあっては、その実施期日の7日前までに、修学旅行の実施について(届)(様式第1号)を委員会に届け出なければならない。

(宿泊を要する学校行事)

第10条 校長は、前条に規定する学校行事以外で、学年又は学級を単位として宿泊を要する学校行事を実施する場合においては、宿泊を要する学校行事の実施について(届)(様式第2号)を実施期日の14日前までに、委員会に届け出なければならない。

(対外運動競技)

第11条 校長は、学校教育活動の一環として行う対外運動競技に参加させる場合は、児童生徒の健康、安全及び教育効果について配慮しなければならない。

2 校長は、宿泊を要する対外運動競技に参加させる場合は、宿泊を要する対外運動競技の参加について(届)(様式第3号)をあらかじめ委員会に届け出なければならない。

(性行不良による出席停止の意見具申等)

第12条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認める児童生徒があるときは、委員会に対し、当該児童生徒の出席停止について意見具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は整備を損傷する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 委員会は前項に定める意見具申を受け、出席停止を命ずるときは、次の各号に掲げる手続を行うものとする。

(1) あらかじめ保護者の意見を聴取すること。

(2) 理由及び期間を記載した文書を交付すること。

3 校長は、出席停止を命ぜられた児童生徒について、その解除を適当と認めるときは、速やかにその旨を委員会に報告しなければならない。

4 委員会は前項に定める報告を受け、出席停止の命令を解除する場合は、当該児童生徒の保護者に通知するものとする。

(感染症による出席停止)

第13条 校長は、感染症にかかり、又はそのおそれのある児童生徒があるときは、その保護者に対して児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命じた場合は、その旨委員会に報告しなければならない。

(出席状況)

第14条 校長は、常に児童生徒の出席状況を明らかにし、生徒指導の資料として活用をはからなければならない。

2 学令の児童又は生徒が、引き続き7日以上出席せず、その他の出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときは、校長はその保護者に対して出席させるよう督促するとともに、速やかに、その旨を当該児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。

3 児童生徒の出欠席の取扱いは、県委員会の定める基準によるものとする。

(懲戒)

第15条 学校は、教育上必要があると認めたときは、児童生徒に懲戒を行うことができる。

2 懲戒は訓戒その他とする。ただし、体罰を加えることはできない。

3 校長は前2項の実施に必要な規定を定めなければならない。

(児童生徒の事故)

第16条 修学旅行、体育運動、実験実習等の実施に当たっては、特に交通機関、食品、用具、薬品、機械等に注意し事故防止につとめなければならない。

2 校長は、児童生徒に関し次に掲げる事故が発生した場合には速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 事故による傷害又は事故による死亡

(2) 集団疾病又は集団中毒

(3) 少年法(昭和23年法律第168号)により保護処分をうけ若しくはその虞のある非行をした場合は、あるいは児童福祉法(昭和22年法律第164号)により児童相談所に一時保護を加えられ、又は児童自立支援施設に入院させられた場合

(4) その他特に校長が報告を要すると認めたもの

(教材の使用)

第17条 学校は、教科書以外に有益適切とみられる教材を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

2 前項に規定する教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(承認を要する教材)

第18条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、校長は、その使用開始期日の60日前までに、委員会の承認を求めなければならない。

(届出を要する教材)

第19条 学校が学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、次のものを継続使用するときは、校長は、その使用開始の14日前までに、教材の使用について(届)(様式第4号)を委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書、その他の参考書

(2) 学習指導の過程又は休業中において使用する、各種の問題集、学習帳、練習帳

(入学期日)

第20条 委員会が、校長に通知した日をもって、当該児童又は生徒の入学期日とする。

(転学期日)

第21条 転学先学校の入学期日の前日を、当該児童又は生徒の転学期日とする。

(卒業期日)

第22条 卒業期日は、校長が、当該児童又は生徒について卒業を認定した日とする。ただし、卒業の認定は3月1日以降において行うものとする。

(職員組織)

第23条 学校には職員として校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び事務職員を置く。ただし、教頭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、及び事務職員は当分の間置かないことができる。

2 学校には前項のほか助教諭、養護助教諭、講師、その他必要な職員を置くことができる。

3 県費負担職員の定数は県委員会が定めるところによる。

4 町費負担職員及びその他職員の定数は委員会が別に定めるところによる。

(教頭)

第24条 教頭は校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

2 教頭は校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序でその職務を代理し又は行う。

(教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭)

第25条 学校には、教務主任、学年主任、研究主任、保健主事及び司書教諭を置く。ただし、別に定める学校についてはこの限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 研究主任は、校長の監督を受け、学校における研究活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 司書教諭は校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(生活指導主任)

第26条 小学校には、生活指導主任を置く。ただし、別に定める小学校については、この限りでない。

2 生活指導主任は、校長の監督を受け、生活指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(生徒指導主事及び進路指導主事)

第27条 中学校には、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校についてはこの限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(学校栄養職員)

第28条 学校栄養職員は、上司の命を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

2 学校栄養職員をもってあてる職は、栄養主査及び学校栄養職員とする。

(事務職員)

第29条 事務職員は、校長の命を受け、事務をつかさどる。

2 事務職員をもってあてる職は、県費職員にあっては総括事務主幹、事務主幹、主査、主任及び主事とする。

(事務主任)

第30条 学校には、事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(教務主任等の承認)

第31条 教務主任、学年主任、研究主任、司書教諭、生活指導主任、生徒指導主事及び進路指導主事は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、事務主任は当該学校の事務職員の中から、職員の任用の承認について(願)(様式第5号)により、委員会の承認を得て校長が命ずる。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第32条 学校には学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置く。

2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。

3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は委員会が委嘱する。

(共同実施組織)

第33条 委員会は、複数の事務職員が共同で複数の学校の事務を実施するための組織(以下「共同実施組織」という。)を置く。

2 委員会は、共同実施組織の責任者を事務職員の中から指定する。

3 共同実施組織及び運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校評議員)

第34条 学校には、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員の設置に関する事項は委員会が別に定める。

(校務の分掌)

第35条 校長は、校務を行う上に必要な分掌規程を定め職員に校務の分掌を命ずるものとする。

2 その年度における職員の校務分掌は4月30日までに委員会に届け出なければならない。

(赴任)

第36条 職員が、採用又は配置換を命じられたときは、通知を受けた日から5日以内に着任するものとする。

2 やむを得ない事情のため前項の期間に着任できない場合には、その旨を校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に届け出なければならない。

(出勤、欠勤、退出、遅刻、早退等)

第37条 職員の出勤、欠勤、退出、遅刻、早退等に関する必要な事項は、校長が定めなければならない。

(出張)

第38条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長が5日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

3 校長が県外に出張しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を得なければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限等)

第38条の2 委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。)を除いた時間を限度時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

2 前項の限度時間は、1月について45時間及び1年について360時間とする。

3 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務する場合には、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、限度時間を1月について100時間未満及び1年について720時間を超えない範囲内で延長することができる。

(1) 第1項に規定する時間が1月において45時間を超える月の月数が1年において6月を超えないこと。

(2) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において、1月当たりの平均時間が80時間を超えないこと。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。

(年次有給休暇及び特別休暇等)

第39条 職員が市町村立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新潟県条例第5号、以下「市町村立学校職員勤務時間条例」という。)第11条に規定する年次有給休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会に、その他の職員にあっては校長に請求しなければならない。

2 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する特別休暇又は組合休暇に規定する休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。ただし、特別休暇のうち、職員の勤務時間及び休暇に関する規則(平成7年新潟県人事委員会規則第8―55号、以下「勤務時間規則」という。)第15条第1項第5号に規定するものについては、この限りでない。

(給料を控除しないで勤務を欠く場合)

第40条 職員が給料を控除しない場合の取扱いに関する規則(昭和30年新潟県人事委員会規則第6の2号)第2条の規定による場合で勤務を欠くときは、その時間又は期間について、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(病気休暇)

第41条 職員が勤務時間規則第14条第1号から第3号までに規定する病気休暇を得ようとするときは、医師の診断書を付し校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては、校長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において6日以内の療養については、医師の診断書を省略することができる。

3 勤務時間規則第14条第4号に規定する病気休暇を得ようとするときは、その期間又は時間について、医師の診断書を付し、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(介護休暇)

第42条 職員が市町村立学校職員勤務時間条例第11条に規定する介護休暇を得ようとするときは、校長にあっては委員会の、その他の職員にあっては校長の承認を得なければならない。

(氏名、本籍の変更)

第43条 職員が、氏名又は本籍変更した場合には、校長に届け出なければならない。校長はこれを、委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第44条 職員が退職、辞職、配置換、休養、休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては、校長の指定する職員に担当事務の引継ぎをしなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事)

第45条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用を受ける職員が、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、校長を経て委員会の承認を得なければならない。

(指導要録の規格、様式及び取扱い)

第46条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条及び学校教育法施行規則第24条の規定による生徒の指導要録(写及び抄本を含む。)の規格、様式及び取扱いは、委員会が定めるものとする。

(表簿)

第47条 学校において備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則第28条に規定するもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 学校概覧

(3) 卒業証書授与台帳

(4) 重要公文書綴

(5) 職員出張命令簿

(6) 統計法(平成19年法律第53号)第2条による指定統計中文部科学省令をもって実施する統計調査及びその基礎資料

(7) 諸願出書類、証明書交付台帳

2 前項の表簿中、第1号から第3号までは、永年、第4号及び第5号は5年間、第6号及び第7号は2年間保存しなければならない。

(委任)

第48条 この規則施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(津南町教育委員会教育長事務委任規程の一部改正)

2 津南町教育委員会教育長事務委任規程(平成9年教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改正する。

第3条中「第25条の3」を「第29条第2項」に改める。

(津南町立小中学校評議員設置要綱の一部改正)

3 津南町立小中学校評議員設置要綱(平成14年教育委員会告示第9号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第25条の5」を「第34条第1項」に改める。

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津南町立小中学校管理運営に関する規則

令和3年2月22日 教育委員会規則第2号

(令和3年2月22日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年2月22日 教育委員会規則第2号