○津南町立小中学校評議員設置要綱
平成14年12月25日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、津南町立小中学校管理運営に関する規則(令和3年教育委員会規則第2号)第34条に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(役割)
第2条 評議員は、校長の求めに応じ、次の事項について意見を述べることができる。
(1) 学校の教育目標、教育活動に関すること。
(2) 学校、家庭、地域社会の連携融合に関すること。
(3) その他、校長が必要と認める事項。
(委嘱)
第3条 評議員は、当該学校の職員及び教育委員並びに教育委員会事務局職員を除く者で教育に関する理解及び見識を有する者のうちから若干名を校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 評議員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとする。ただし、再任は妨げない。
2 評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 校長は、必要に応じて評議員を招集し、会議を持つことができる。
(守秘義務)
第6条 評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。評議員の職を退いた後も同様とする。
(報酬)
第7条 評議員は無報酬とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は校長が定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。