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人・農地プランから地域計画へ

印刷ページ表示 更新日:2025年3月31日更新

地域計画の概要

 今後、社会の高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが喫緊の課題です。
 このため、国は人・農地プランを法定化し、地域での話合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地中間管理機構(農地バンク)を活用した農地の集約化等を進めるため、農地経営基盤強化促進法等の改正法が令和4年5月に成立し、令和5年4月1日から施行しました。
 「地域計画」とは、農業者や地域のみなさんの話合いにより策定される将来の農地利用の姿を明確化した設計図で、おおむね10年後を見据えだれがどのように農地を使って農業を進めていくのかを地域の話合いに基づきまとめる計画です。現況地図を見ながら話合いを進め、担い手や10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成することになります。
 津南町では、担い手が将来展望を持って経営できる安定した農業構造を確立するため、地域計画の策定を進め、地域計画の実現を目指して、目標地図に沿った担い手への農地集積・集約を進めていきます。

地域計画の策定・実行までの流れ

 下記(1)~(7)の手順を経て地域計画(目標地図を含む)を策定していきます。なお、地域計画は令和7年3月末までに策定・公表する必要があります。
(1)協議の場の設置・協議
(2)協議の場の結果を取りまとめ・公表
(3)協議の結果を踏まえ、地域計画(案)を作成
(4)地域計画(案)の説明会の実施・関係者への意見徴収
(5)地域計画(案)の公告
(6)地域計画の策定・公表
(7)地域計画を実現するため実行・随時更新

地域計画策定地域

 集落ごと、または隣接する集落の単位で10年後の農地利用の姿を協議していただき、最終的に津南町で1つの地域計画を策定します。

協議の場の開催について

 地域計画策定に係る説明会(協議の場)の開催状況は以下のとおりです。

○第1回(全町説明会)
 日  時:令和5年10月23日(月曜日)
      第1部:午後1時30分~2時30分まで
      第2部:午後7時~8時まで
 場  所:津南町文化センター2階ホール
 参集者:集落総代、中山間地域等直接支払制度代表者、多面的機能直接支払制度代表者、その他希望者

○第2回(担い手説明会)
 日  時:令和5年11月22日(水曜日)
       午後1時30分~3時まで
 場  所:津南町文化センター2階ホール
 参集者:認定農業者、認定農業法人、基本構想到達者、その他希望者

○第3回(担い手検討会)
 日  時:令和6年11月29日(金曜日)
       午後6時~7時まで
 場  所:津南町文化センター2階ホール
 参集者:認定農業者、認定農業法人、基本構想到達者、その他希望者

協議の場の結果の公表

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の結果を公表します。

地域計画(案)の公告・縦覧について

農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定に基づき地域計画を定めるに当たり、同条第7項の規定により、次のとおり、地域計画(案)を公告・縦覧します。

縦覧場所

津南町役場 農林振興課窓口

縦覧期間

令和7年3月5日から令和7年3月25日まで(平日の午前8時30分から午後5時15分までに限る)

~縦覧期間は終了しました~

策定した地域計画

地域計画に関連する留意点

令和7年度より、農地の貸し借りの方法が変わります。

〇令和7年3月末で、基盤強化法による新たな農地契約はできなくなり、令和7年4月から農地の契約方法が農地法と農地バンク法(農地中間管理機構の手続き)の2種類となります。
〇中間管理事業を利用した場合、契約の内容によっては手数料が発生することになります。
〇中間管理事業をしていない方で、現在の契約方法を延長したい方は、契約期間が残っていても、令和6年度中までを目処に契約更新の手続きをしてください。
〇農地バンク法に基づく農地契約を結べるのは、目標地図に登載された担い手のみになります。(目標地図の担い手は随時追加・変更が可能です。)

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