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津南町では連日の大雪に伴い、被害が発生するおそれがあることから、令和7年2月10日(月曜日)午後4時に町長を本部長とする「津南町豪雪災害対策本部」を設置しました。
また、新潟県に災害救助法の適用を要請し、同日に災害救助法の適用を受けました。
新潟県ホームページ「津南町に災害救助法を適用します」<外部リンク>
豪雪災害対策本部の設置に伴い、下記の支援策を実施します。
1.要援護世帯の屋根雪等の除排雪救助
豪雪災害時の要援護世帯の除排雪援助について
2.臨時雪捨て場の開設
→臨時雪捨て場の開設は3月10日(月曜日)をもって終了しました。
2.令和7年2月4日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置について
津南町豪雪災害対策本部
025-765-3111