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令和7年2月4日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置について

印刷ページ表示 更新日:2025年2月12日更新

新潟財務事務所から顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で、状況に応じ金融上の措置を適切に講ずるよう「大雪にかかる災害等に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して要請がありました。

詳しい措置の内容については、下記の関東財務局ウェブサイトをご参照ください。

【関東財務局HPアドレス】
令和7年2月4日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置について(新潟県)<外部リンク>

自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン [PDFファイル/1.09MB]

保険会社における罹災証明書の取扱いに関する掲示物 [PDFファイル/56KB]

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