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豪雪災害時の要援護世帯の除排雪援助について

印刷ページ表示 更新日:2025年2月10日更新

豪雪災害時の要援護世帯の除排雪援助について

災害救助法・新潟県災害救助条例の適用を受けた場合、要援護世帯で住家の屋根の雪下ろし及び必要最小限の敷地内からの排雪が必要な世帯に対して、以下のとおり除排雪救助を行います。

■救助の対象となる世帯

次の世帯要件1~4のいずれかに該当する世帯であり、かつ、対象要件1~3の全てに該当する世帯
なお、救助対象世帯の決定にあたっては、法・県条例適用後に民生委員を通して、各世帯の積雪状況や自力での除雪の可否等による救助の必要性を確認するための調査を実施した上で決定します。

世帯要件

1.高齢者世帯:65歳以上の者のみで構成されている世帯

2.身体障がい者世帯:身体障がい等級が1級~4級までの障がい者のみで構成されている世帯

3.母子世帯:配偶者のいない女子と義務教育終了前(15歳以下)の児童のみで構成されている世帯

4.その他要援護に準ずる世帯

対象要件

1.自力で雪処理ができないこと

2.除排雪を援助する(二親等以内の)親族等がいないこと

3.世帯員全員の住民税課税状況が非課税もしくは均等割のみの課税であること
(所得割課税の対象となっている世帯員がいる場合は対象外)

■対象となる除排雪範囲

対象となる作業及び範囲は原則として1~3のとおりです。

1.屋根の雪下ろし
・原則として、屋根の雪下ろしが対象です。
・耐雪屋根は雪庇が落下し、住民への危険性が高いと判断される場合には、雪庇除雪のみ対象となります。
2.玄関などの出入口へのアプローチ確保(玄関などへの出入りが困難な場合)
・玄関先の除雪については、玄関への出入りのために必要と認められる範囲内での除雪が対象となります。
・玄関前の駐車スペースの除雪は対象外となりません。
3.屋根から降ろした雪及び玄関前の雪等の排雪

上記の1~3以外にも具体的に以下のような事例が発生している場合は、屋根形状に関わらず対象となります。
ただし、必要以上の過度な除排雪は対象となりません。

1.積雪が窓ガラスに密着して、窓ガラスが割れるおそれがある
→居住部分の部屋の窓ガラスが出る程度までの除排雪が対象
2.屋根に積もった雪が地面に積もった雪と繋がってしまい、除雪しないと軒の損傷や窓ガラス、壁面を損傷させるおそれがある
→1と同様、居住部分の窓ガラスが出る程度までの除排雪が対象
3.住宅に設置してあるプロパンガスや給湯器、ガスメーターの設置場所までの通路が雪により閉ざされ、設備の交換・点検ができない
→設備の点検・交換のため、設備周辺の除雪や重機などで設備周辺を除雪するための重機の通路の確保のための除雪が対象
4.既に屋根からの落ちた雪が住宅の側面に大量にあり、これ以上、屋根雪を下ろすことができない
→屋根から雪を下ろし、側面に積もった雪を排雪し、窓ガラスや壁面に損傷が生じるおそれがなくなる程度までの除排雪が対象(1.2同様)

■救助の対象とならない建物・除雪範囲等

次の1~3は対象になりません。

1.駐車場(カーポートを含む)、物置、倉庫等
 自家用車の駐車場はもちろん、訪問者用の駐車スペース確保にかかるものも対象外となります。
2.公営住宅、借家
 規則(契約)上、居住者が除雪を行うこととされているケースであっても対象外となります。
3.店舗(店舗兼住宅の場合は住宅相当部分の除排雪費用のみ対象)
・店舗部分は対象外です。
・店舗兼住宅の場合、住宅部分の除雪のみが災害救助の対象となります。
・除雪範囲及び除雪費用が住宅と店舗で明確に分けられない場合は、面積按分等により、住宅部分に係る除排雪経費と店舗部分に係る除排雪経費を算出し、住宅部分相当額は災害救助の対象、店舗部分相当額は自己負担となります。

■一世帯当たりの限度額

○1世帯あたり138,700円(年度ごとに変更が生じる場合あり)
※限度額を超えての作業を行わざるを得なかった場合、除排雪実施者にその理由を確認させていただきます。

■除排雪費用の支払いについて

町と除排雪実施者との委託契約に基づき作業を実施することから、除排雪に要した費用は町から直接、除排雪実施者へ支払います。
ただし、対象世帯の自己負担費用が発生した場合は、除排雪実施者からの請求に基づき、対象世帯から除排雪実施者へ費用のお支払いをお願いします。

■除雪券の取り扱いについて

・除雪券の対象世帯は法・県条例適用期間中の除雪券使用はできません(対象世帯の自己負担で除排雪を行わないため)。
・救助期間中に、誤って除雪券を使用した場合、除雪券を再交付し対象世帯に戻します。また、除雪実施者が救助期間中に受け取った除雪券により、町社会福祉協議会へ除排雪費用の請求を行った場合、請求の受付は行いません。

除排雪実施者の皆様へ

対象世帯の除排雪作業の実施にあたっては、作業中の事故等がないよう、細心の注意を払っていただくとともに、救助の対象となる除排雪の範囲等について十分にご理解の上、作業にご協力いただきますようお願いいたします。

■対象家屋の記録(写真撮影)について

法・県条例による救助実施した後、国または県による精算監査が行われます。
監査では、「救助の必要性」及び「救助内容の妥当性」を写真により示す必要があることから、除雪前・除雪中・除雪後の写真が必須となります。
つきましては、作業を実施される際は、お手数でも必ず除雪前・除雪中・除雪後の写真を撮影していただきますようお願いいたします。
撮影した写真については、除排雪作業費用の請求時に併せてご提出いただきます。
※除雪前・除雪中・除雪後の写真が全て1枚以上撮影できていれば、提出枚数に制限はありません

写真撮影にあたっての留意点

・屋根を含む家屋全体の写真とし、作業前後が比較しやすいよう、できるだけ同じ角度から撮影してください。
・家屋全体の写真だけでは作業実施箇所及び作業実施範囲が分かりづらい場合には、作業実施箇所の除雪前・除雪中・除雪後の写真も撮影してください。

(注意)災害救助法等が適用になっていない段階で要援護世帯の住宅の除排雪作業を行う場合であっても、その段階での積雪量や短期間での大雪が見込まれ、法等が適用となる可能性が考えられる場合には、写真を撮影しておいていただきますようお願いします。

【参考】津南町における法・県条例の適用基準

大雪による住家の倒壊等により、多数の者が生命又は身体に危害を受けるおそれが生じており、かつ、町の指定観測所の平均積雪深が一定の基準に達した場合、災害救助法(以下、「法」という)又は新潟県災害救助条例(以下、「県条例」という)が適用される場合があります。
適用となった場合、行政(国・県・町)の費用負担において要援護世帯の屋根雪等の除排雪を実施します。

法・県条例適用基準
災害救助法

下記「1」と「2または3」を満たした場合

1.住宅の倒壊等により、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じた場合

2.町指定観測所(※1)の平均積雪深が、基準積雪深(※2)の1.3倍程度に達した場合

3.町指定観測所の平均降雪量が連続2日の合計値が200cm以上、または連続3日の合計値が250cm以上程度の降雪があった場合

新潟県災害救助条例

次のすべてを満たした場合

1.住宅の倒壊等により、多数の者の生命又は身体に危害を受けるおそれが生じた場合(法に準拠)

2.町の条例に基づき救助を実施する場合

3.町指定観測所の平均積雪深が、基準積雪深の1.2倍程度に達した場合

※1.町指定観測所・・・津南町役場、結東克雪管理センター、上郷クローブ座(旧上郷中学校)の3箇所

※2.基準積雪深・・・各年における各観測所の最大積雪深の合計を町管内の観測所数で除したもの(各年平均積雪深)を累年で平均したもの

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