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請願は、誰もが議会に直接要望する方法として憲法で保障された基本的権利の一つです。
請願には、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所および指名(法人または団体の場合は、その名称および代表者の氏名)と請願者の押印に加えて、1人以上の紹介議員の署名または記名押印が必要です。
提出された請願は、付託された委員会において審査し、最終的には本会議で採択か不採択かを決定します。
採択された請願は関係者に意見書として送付され、要望や意見を尊重し、処理されます。
なお、請願に準じたものに陳情がありますが、これは紹介議員がいなくても提出できます。取扱いは請願と同様ですが、法律に規定はされていません。