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議会用語

印刷ページ表示 更新日:2016年3月1日更新
あ行
案件(あんけん) 処理または調査をすべき事柄、議題となる問題を包括したものです。
委員会(いいんかい) 議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査・調査機関として設けられています。(常任委員会、議会運営委員会、特別委員会など)
一般質問 (いっぱんしつもん) 議員が町の行政全般にわたり、町長や教育長など町当局に対し、事務の執行状況や将来に対する方針などについて質問、あるいは報告・説明を求めることです。
か行
開会(かいかい) 所定数の議員が参集し、議会を開き、法的に活動できる状態にすることです。
会期(かいき) 議会が議会として法的に活動できる期間のことです。この会期は、本会議初日に議長が会議に諮って決定します。
開議(かいぎ) その日の会議を開くことです。
会議録(かいぎろく) 会議の内容をそのまま記録した公文書であり、議事運営を公認する書類をいいます。
会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん) 会議録に議長と共に署名する者として、議会で指名された議員のことです。
議案(ぎあん) 議会の議決を要する事件のことで、議案は町長から提案されるものと議員が提案するものがあります。
議決(ぎけつ) 表決(事件に対する個々の議員の賛否意思表明)の結果得られた議会の意思決定のことです。
議事日程(ぎじにってい) 議長が議事整理権に基づいて定めるその日の会議の順序のことです。
議長(ぎちょう) 議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議会の円滑な運営に努め、議場の秩序を保つ役割をします。
休会(きゅうかい) 会期中に本会議の活動を休止することをいいます 。
決議(けつぎ)

議会の意思を表するもので、政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由からなされる議決のことをいいます。
なお、決議には法的根拠はありません。

さ行
採決(さいけつ) 現に議題となっている事件について、議長が出席議員に対し、賛否の意思表明(表決)を求め、その意思表明を集計することです。(表決を議長の側から見た用語です。)
採択(さいたく) 請願・陳情等の内容について、議会として賛同することです。否認する場合は不採択となります。
散会(さんかい) その日の議事日程に記載された事件のすべての審議を議了(会議に付された事件のすべての審議を終了すること)し、その日の会議を閉じることです。
施政方針(しせいほうしん) 第1回定例会初日に、町長が議案の提案理由と併せ翌年度の主要な施策について発表することです。
質疑(しつぎ) 現に議題となっている事件について、わからない点や詳しく知りたいことについて、提案者・提出者に聞くための発言のことです。
趣旨説明(しゅしせつめい) 議会に提出した事件について、提出の理由とその事件の主な内容を明らかにするために提出者が行う説明のことです。
招集(しょうしゅう) 議会を開くために一定の日時に一定の場所へ集合することを議員へ要求する行為をいい、この権限は町長にあります。
事件(じけん) 処理または調査をすべき事柄、議題となる問題を包括したものです。地方自治法上では、「案件」の用語ではなく、「事件」を用いています。
上程(じょうてい) 議案などの事件を議事日程に組み入れ、議題として審議の対象とすることをいいます。
常任委員会(じょうにんいいんかい) 議会が一定の部門の当該地方公共団体の事務に関する調査及び議案・請願などの審査を行わせるために、条例で定めて常設する委員会のことです。
条例定数(じょうれいていすう) 定数条例により定められた議員定数のことで、津南町の定数は12人です。
除斥(じょせき) 議案を審議する際に、その議案と利害関係のある者について、公正な審議を行うため、審議に参加させない制度です。
審議(しんぎ) 議会の会議で付議された事件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決するといった一連の過程のことです。
審査(しんさ) 委員会において、議会の議決の対象となる議案等の事件について論議し、一応の結論を出す一連の過程のことです。
全員協議会(ぜんいんきょうぎかい) 議案の審査または議会の運営に関し、協議または調整を行うことを目的として、地方自治法の規定により会議規則で定める協議の場のことです。構成員は全議員で、招集権者は議長です。
た行
定例会(ていれいかい) 付議事件の有無にかかわらず、定期的に招集される議会のことをいいます。
動議(どうぎ) 主に会議の進行または手続において、議員から議会(または委員から委員会)に対してなされる提議のことをいいます。議会(または委員会)の議決を経るべきものです。
討論(とうろん) 表決の前に、現に議題となっている事件に対して賛成か反対かの自己の意見を表明することです。単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる相手を自己の意見に同調させることにその意義があります。
特別委員会(とくべついいんかい) 常任委員会のほかに、特定事件を審査するために設置された委員会のこと です。津南町議会は、議会広報特別委員会を設置しています。
な行
任期(にんき) 選挙により選出された議員が議員としての地位を有する期間をいい、その年限は4年です。
は行
表決(ひょうけつ) 議会の意思決定に個々の議員が参加するための手段で、事件に対する議員個々の意思表明のことをいいます。
副議長(ふくぎちょう) 副議長は議員の中から選挙で選ばれ、議長に事故があった場合や欠けたときに、議長にかわって仕事をします。
不採択(ふさいたく) 請願・陳情等の内容について、議会として賛同しないことをいいます。
付託(ふたく) 議会の議決を要する事件について、それに先立って詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会などに審査を委託することです 。
閉会(へいかい) 議会の法的な活動能力を失わせ(機能を停止させ)、会議閉じることです。
法定数(ほうていすう) 地方自治法第91条で人口規模により定められている議員定数のことです。ただし、条例で減少することができます。
本会議(ほんかいぎ) 全議員で構成する議会の会議のことです。(定例会、臨時会)議案などを審議し、議会の最終的な意思決定を行います。
ら行
臨時会(りんじかい) 定例会のほかに、臨時の必要がある場合、特定の事件に限り審議するため、随時招集される議会をいいます。

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