○津南町行政不服審査会条例
平成28年3月7日
条例第7号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、町長の付属機関として、津南町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、法による審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法令又は条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、5名以内の委員で組織する。
(委員)
第4条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、津南町情報公開条例(平成12年条例第7号。以下この項において「情報公開条例」という。)、津南町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号。以下この項において「個人情報保護法施行条例」という。)、津南町特定個人情報保護条例(平成27年条例第24号。以下この項において「特定個人情報保護条例」という。)及び津南町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号。以下この項において「議会個人情報保護条例」という。)の規定に基づく諮問についての審査において必要があると認めるときは、実施機関(情報公開条例第2条第1項、個人情報保護法施行条例第2条第1項及び特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関及び議会をいう。以下同じ。)に対し、情報(情報公開条例第2条第2項に規定する情報を言う。以下同じ。)又は個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)並びに特定個人情報(特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報、個人情報又は特定個人情報の開示を求めることができない。
2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、情報、個人情報又は特定個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(会議)
第7条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(津南町情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)
2 津南町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第9号)は、廃止する。
4 この条例の施行の際現に旧審査会の会長である者は、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により、審査会の会長として定められたものとみなす。
5 この条例の施行の日から第5条第3項の規定により会長の職を代理する者が指名されるまでの間は、この条例の施行の際現に旧審査会の副会長である者が会長の職務を代理する者と指名されたものとみなす。
(津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
6 津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の一部を次のように改正する。
別表職名の欄中「情報公開・個人情報保護審査会委員」を「行政不服審査会委員」に改める。
附則(令和5年3月7日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規程(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。