○津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月25日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとし、執務終了の都度支給するものとする。

2 報酬が年額又は月額で定められている特別職の職員が年の中途において就任、退任又は死亡した場合は、年額で定められている者についてはその者の在職期間に応ずる月数(月に満たない日数は、1月とする。)を基礎として月割計算により、月額で定められている者についてはその月の全額を支給する。ただし、同一の職に再任された場合については重複して支給しない。

3 特別職の職員のうち関係官庁の職員のうちから任命又は委嘱されている者に対しては、報酬を支給しないことができる。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、津南町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第25号)による。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

2 新潟県中魚沼郡津南町報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法及び地方自治法第207条による実費弁償に関する条例(昭和30年条例第28号)は廃止する。ただし、この条例施行の際現に存する新潟県中魚沼郡津南町教育委員の報酬及び費用弁償並びにその支給方法に関する条例に関しては昭和31年9月30日までなおその効力を有する。

(昭和31年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和32年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年10月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年12月26日条例第14号)

この条例は、昭和33年9月1日から適用する。

(昭和36年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和37年7月1日条例第15号)

この条例は、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月10日条例第18号)

1 この条例は、昭和40年7月1日から適用する。

2 この条例による改正後の津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和40年7月1日以後に出発した旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年10月10日条例第25号)

この条例は、昭和40年11月1日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年1月25日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年3月17日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月13日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、陸路の車賃の規定は、昭和48年3月1日から適用する。

(昭和49年3月12日条例第7号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第47号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年10月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年11月24日条例第27号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年11月12日条例第18号の2)

この条例は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月4日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(昭和54年3月9日条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第24号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和55年3月7日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和56年3月13日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月28日条例第20号)

この条例は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和57年9月30日条例第18号)

この条例は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和58年3月11日条例第22号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月12日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月20日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(昭和60年12月20日条例第31号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、冬期集落保安要員については、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和61年9月20日条例第27号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和62年3月17日条例第12号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和62年4月1日から出発する旅行から適用し、同日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年9月19日条例第21号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和62年7月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、別表中水防協議会委員の項については、公布の日から施行する。この場合において、昭和63年3月31日までの間は、報酬の額中「3,800円」とあるのは「3,700円」とする。

(昭和62年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年9月26日条例第10号)

この条例は、昭和63年11月1日から施行する。

(昭和63年12月22日条例第13号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。ただし、冬期集落保安要員の項については、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年3月10日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第28号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第28号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月24日条例第28号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日条例第23号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月19日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月10日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月8日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会委員長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の委員長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は適用せず、改正前の津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月7日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月4日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)




津南町職員の旅費に関する条例(昭和30年条例第25号。以下「旅費支給条例」という。)に定める職員の旅費相当額(旅費支給条例別表第1備考第1項に該当する旅行の場合は700円を加算した額)

教育委員会委員

月額

委員

31,600

選挙管理委員会委員

日額

委員長

6,400

委員

6,200

投票所の投票管理者

職務1回につき

国の選挙執行経費基準に定める額

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

選挙長

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

指定病院等における不在者投票の外部立会人

開票立会人

選挙立会人

監査委員

月額

見識者

49,500

議会選出委員

34,000

農業委員会委員

月額

会長

62,700

会長代理

38,100

委員

36,500

農地利用最適化推進委員

月額

33,400

固定資産評価審査委員会委員

日額

委員長

6,400

委員

6,200

民生委員推薦会委員

日額

委員長

6,400

委員

6,200

国民健康保険運営協議会委員

日額

委員長

6,400

委員

6,200

特別職報酬等審議会委員

日額

委員長

6,400

委員

6,200

総合振興計画審議会委員

日額

委員長

6,400

委員

6,200

社会教育委員

日額

6,200

町営住宅入居者選考委員

日額

6,200

防災会議委員

6,200

行政不服審査会委員

6,200

ほう賞審査会委員

6,200

地方自治法第174条による専門委員

6,200

町・学校嘱託医及び嘱託薬剤師

予算の範囲内で町長が定める。

予算の範囲内で町長が定める。

統計調査員

スポーツ推進委員

鳥獣被害対策実施隊員

備考

日額で定める報酬にあっては、その職務が4時間未満の場合は、日額の2分の1の報酬額とする。

津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月25日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月25日 条例第14号
昭和31年12月25日 条例第18号
昭和32年3月23日 条例第3号
昭和32年10月1日 条例第21号
昭和33年12月26日 条例第14号
昭和36年4月1日 条例第7号
昭和37年4月1日 条例第1号
昭和37年7月1日 条例第15号
昭和38年4月1日 条例第2号
昭和39年4月1日 条例第15号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和40年7月10日 条例第18号
昭和40年10月10日 条例第25号
昭和42年4月1日 条例第3号
昭和44年1月25日 条例第2号
昭和44年5月9日 条例第20号
昭和45年3月17日 条例第9号
昭和46年3月13日 条例第6号
昭和47年3月15日 条例第10号
昭和48年3月13日 条例第12号
昭和49年3月12日 条例第7号
昭和49年10月1日 条例第36号
昭和49年12月21日 条例第47号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和50年10月13日 条例第24号
昭和51年3月23日 条例第4号
昭和51年11月24日 条例第27号
昭和52年3月16日 条例第4号
昭和52年11月12日 条例第18号の2
昭和53年3月20日 条例第4号
昭和53年5月4日 条例第16号
昭和53年12月21日 条例第23号
昭和54年3月9日 条例第8号
昭和54年10月1日 条例第24号
昭和54年12月24日 条例第32号
昭和55年3月7日 条例第9号
昭和55年9月30日 条例第21号
昭和55年12月20日 条例第29号
昭和56年3月13日 条例第8号
昭和56年9月28日 条例第20号
昭和57年9月30日 条例第18号
昭和58年3月11日 条例第22号
昭和59年3月12日 条例第9号
昭和59年4月20日 条例第26号
昭和59年12月24日 条例第34号
昭和60年12月20日 条例第31号
昭和61年9月20日 条例第27号
昭和61年12月22日 条例第33号
昭和62年3月17日 条例第12号
昭和62年9月19日 条例第21号
昭和62年12月22日 条例第28号
昭和63年9月26日 条例第10号
昭和63年12月22日 条例第13号
平成元年3月10日 条例第3号
平成元年12月22日 条例第28号
平成2年12月21日 条例第14号
平成3年3月18日 条例第3号
平成3年12月21日 条例第28号
平成4年12月21日 条例第17号
平成5年12月24日 条例第28号
平成6年12月26日 条例第23号
平成8年3月25日 条例第4号
平成9年3月19日 条例第4号
平成10年3月23日 条例第2号
平成11年3月10日 条例第5号
平成12年3月13日 条例第17号
平成15年12月19日 条例第23号
平成16年3月8日 条例第4号
平成16年6月17日 条例第13号
平成20年9月17日 条例第26号
平成25年2月28日 条例第4号
平成26年3月11日 条例第13号
平成27年3月9日 条例第13号
平成28年3月7日 条例第7号
平成28年12月20日 条例第30号
令和2年3月3日 条例第4号
令和6年3月4日 条例第6号