○地方自治法第207条による実費弁償に関する条例
昭和31年9月25日
条例第15号
第3条 実費弁償はすべて順路によってこれを計算する。車賃はその路程に通算してこれを支給する。ただし通算して1粁未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
2 特別の事情によって前項により難いときは、現に要した実費の全部又は一部を支給する。
第4条 年度又は日によって区分して計算する必要があるときにおいては、最近の到達地に着した日をもってこれを区分する。
第5条 この条例に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
附則
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
附則(昭和40年10月10日条例第25号)
この条例は、昭和40年11月1日から施行する。
附則(昭和44年1月25日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日より施行する。
附則(昭和45年3月17日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月13日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、陸路の車賃の規定は、昭和48年3月1日から適用する。
附則(昭和49年3月12日条例第8号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年10月1日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月20日から適用する。
附則(昭和50年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月9日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月7日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月13日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月12日条例第13号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月17日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月18日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第17号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
鉄道賃、船賃及び航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 |
実費 | 1kmにつき 40円 | 1日につき 1,500円 | 1夜につき 8,000円 |