○津南町個人情報保護法施行条例
令和5年3月7日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料等)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 開示請求者が法第87条第1項本文に規定する写しの交付により保有個人情報の開示を受ける場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、当該開示請求者の負担とする。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求及び利用停止請求の手続)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
2 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(審査会への諮問)
第8条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であるときは、津南町行政不服審査会条例(平成28年条例第7号)第1条に規定する津南町行政不服審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第六十六第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規程(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(津南町個人情報保護条例の廃止)
第2条 津南町個人情報保護条例(平成12年条例第8号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る第2項の規定による廃止前の津南町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条、第13条第2項及び第13条の2第2項の規定によるその職務、当該受託業務又は当該業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際、現に旧条例第2条第12号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧条例第13条第1項に規定する当該受託業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において旧条例第13条の2第1項に規定する当該業務に従事していた者
2 この条例の施行の日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項、第21条第1項又は第24条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(津南町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第4条 津南町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(令和17年条例第14号)の一部を次のように改正する。
第13条第2項中「津南町個人情報保護条例(平成12年条例第8号)第4条の事業者の責務」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び津南町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号)」に改める。
(津南町特定個人情報保護条例の一部改正)
第5条 津南町特定個人情報保護条例(平成27年条例第24号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「津南町個人情報保護条例(平成12年条例第8号)第2条第2項」を「津南町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号)第2条第1項」に改め、「実施機関」の次に「及び議会」を加える。
第13条第3号中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項」に改める。
第39条第1項中「津南町個人情報保護条例」を「津南町個人情報保護法施行条例」に改める。
(津南町行政不服審査会条例の一部改正)
第6条 津南町行政不服審査会条例(平成28年条例第7号)の一部を次のように改正する。
第6条の見出しを「(審査会の調査権限)」に改め、同条第1項中「、津南町個人情報保護条例(平成12年条例第8号。以下この項において「個人情報保護条例」という。)」を「、津南町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号。以下この項において「個人情報保護法施行条例」という。)」に、「及び津南町特定個人情報保護条例」を「、津南町特定個人情報保護条例」に改め、「「特定個人情報保護条例」という。)」の次に「及び津南町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号。以下この項において「議会個人情報保護条例」という。)」を加え、「、個人情報保護条例第2条第2項」を「、個人情報保護法施行条例第2条第1項」に改め、「実施機関」の次に「及び議会」を加え、「個人情報保護条例第2条第1項」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項及び議会個人情報保護条例第2条第1項」に改める。