○津南町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成11年3月10日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、津南町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の申告)
第2条 条例第5条第1項の規定により分担金の賦課に係る受益者は、町長が定めるところにより、受益者申告書を提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の建物に2人以上の受益者があるときは、受益者の内から代表者を定め申告するものとする。
4 町長は、本条の規定による申告がない場合若しくは申告の内容が事実と異なると認めた場合は、申告によらないで認定することができる。
(受益者の分担金の額)
第3条 条例第3条第2項の規定により受益者に賦課する分担金の額は、建物1棟につき290,000円とする。
2 前項に規定する「建物1棟」の範囲は、外壁により屋外と明確に区分された廊下等で接続する複数の建物を含むものとする。
(端数計算)
第4条 条例第5条に規定する受益者の分担金の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(過誤納金の取扱い)
第5条 町長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 町長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し通知するものとする。
3 受益者は、前項の規定により分担金の還付の通知を受けたときは、直ちに、町長が指定する還付請求書を提出しなければならない。
(還付加算金)
第6条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は納付の日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じてその金額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(徴収猶予)
第7条 条例第8条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予の事由が生じた日後遅滞なく、町長が指定する申請書を提出しなければならない。
3 前項の規定により定めた徴収猶予期間が終了した場合は、終了後5年以内に徴収するものとする。
(減免)
第8条 条例第9条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、減免の事由が生じた日後遅滞なく、町長が指定する申請書を提出しなければならない。
3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、減免の事由が消滅した場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
4 町長は、前項の規定による届け出ない場合であっても減免の事由が消滅したことが明らかであるときは、当該分担金の減免を取り消すことができる。
(納付代理人)
第9条 受益者が、町内に住所、事務所その他を有しない場合は、分担金納入に関する事項を処理させるため、町内において独立した生計を営む者のうちから納付代理人を定め、町長が指定する申告書を提出しなければならない。これを変更、廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更)
第10条 受益者及び納付代理人が、住所、事務所その他を変更した場合は、遅滞なく、町長が指定する申告書を提出しなければならない。
(その他の規定)
第11条 この規則に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(津南町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 当分の間、第6条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した額をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
附則(平成12年12月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月17日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の各条例の還付加算金に関する部分は、還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月4日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
特定環境保全公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となる建物 | 徴収猶予率 | 徴収猶予の期間 |
1 係争中の建物 | 100% | 判決等係争事由の解決のときまで |
2 災害等により損害を受け、徴収猶予が必要な受益者の建物 | 100% | 町長が認定する期間 |
3 町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた建物 | 町長が認定する率 | 町長が認定する期間 |
備考 徴収猶予の事由消滅後5年以内に徴収する。
別表第2(第8条関係)
特定環境保全公共下水道事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる建物 | 内容 | 減免率 |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している建物 | 公園(トイレ)等 | 100% |
2 国又は地方公共団体が公用に供している建物 | ||
(1) 学校施設 | 小学校、中学校、高等学校等 | 75% |
(2) 社会福祉施設 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく社会福祉事業施設 | 75% |
(3) 一般庁舎 | 駐在所、県庁舎、町庁舎等一般庁舎 | 50% |
(4) 企業用財産となっている施設 | 郵政事業特別会計に属する行政財産及び簡易水道事業特別会計に属する行政財産 | 25% |
(5) 公務員宿舎等 | 有料公務員宿舎、職員寮、アパート等 | 25% |
3 その他の公共財産等 | 公民館、体育館、勤労青少年ホーム、その他これに準ずるもの | 75% |
4 鉄道関係施設 | 駅舎(待合室) | 50% |
5 町内会等が所有する施設 | 公民館、集会所等 | 50% |
6 社会福祉法第2条に規定する事業で国又は地方公共団体以外の団体が経営する施設 | 2の(2)に準ずる | 75% |
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が経営するもので教育の目的に使用している施設 | 2の(1)に準ずる | 75% |
8 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会などの宗教法人が同条に規定する目的のために使用する施設及びこれに準ずる施設 | 社殿、社務所、本堂、教会、礼拝堂等 | 50% |
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受けている者の所有又は使用する建物 | 生活保護法による生活扶助を受けている者が受益者となっている建物で、その者の居住又は生業を営むために所有又は使用している建物 | 100% |
10 その他実情に応じて減免を必要とする建物 | その状況に応じて町長が定める | 町長が定める率 |