○津南町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例
平成11年3月10日
条例第13号
(総則)
第1条 この条例は、津南町特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)の費用の一部に充てるため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第9号の規定に基づく、受益者分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 受益者とは、事業により建設される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に水道の給水装置又はその他の給水施設を有し、公共下水道へ汚水を排除することが必要な建物の所有者又は使用者及び町長が特に認める者とする。
(分担金の額)
第3条 分担金の総額は、当該事業に要する経費のうち、国及び県から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲とする。
2 受益者の分担金の額は、規則で定める。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、分担金を賦課しようとする区域を定めこれを公告しなければならない。これを変更するときも同様とする。
2 前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 前条の公告の日現在における受益者に係る分担金は5年に分割して徴収するものとする。ただし、当該受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 当該賦課対象区域の分割徴収期間終了後に新たに受益者となった者の分担金は、当該年度に一括徴収するものとする。
(繰上徴収)
第6条 町長は、既に分担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であっても分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税、その他公課の滞納により滞納処分を受けた場合又は受けるおそれがある場合
(2) 強制執行を受けた場合又は受けるおそれがある場合
(3) 破産の宣告を受けた場合
(4) 競売開始を受けた場合
(5) 受益者である法人が解散した場合
(6) 偽りその他不正な手段により、分担金の賦課徴収を免れ又は免れようとした場合
(分担金の納期)
第7条 分担金の納期は1年を更に次の4期に区分するものとする。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 9月16日から同月30日まで
第3期 12月16日から同月25日まで
第4期 2月16日から同月末日まで
(分担金の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有している建物等の状況により徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事由が生じたことにより受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している建物については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供している建物
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前各号に規定する建物又は受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建物に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第10条 第4条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更にかかる当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、既に賦課された分担金のうち納期の到来した額は、従前の受益者が納付するものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第15号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第9号)抄
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。