○津南町入湯税条例施行規則
平成7年9月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規定は、津南町入湯税条例(昭和37年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 法令又は条例の規定に基づいて規則で定める文書の様式は次のとおりとする。
(条例実施のための準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか、条例実施のための手続その他施行について、必要な事項は津南町税条例施行規則(平成6年規則第18号)の例によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の津南町入湯税条例施行規則の規定により提出し、又は交付された申請書、通知書その他の文書は、新規則の規定により提出し、又は交付された申請書、通知書その他の文書とみなす。