○津南町税条例施行規則
平成6年12月26日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、津南町税条例(昭和35年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、町税の賦課徴収その他条例の事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。
(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。
(3) 条例 津南町税条例(昭和35年条例第17号)をいう。
(4) 財務規則 津南町財務規則(昭和60年規則第1号)をいう。
(この規則と財務規則との関係)
第3条 町税の収納に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、財務規則に定めるところにかかわらず、この規則に定めるところによる。
(徴税吏員とその職務権限)
第4条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員とは、町税事務に従事する職員をいう。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 徴収金の滞納処分
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務
3 固定資産の評価に従事する職員は、法第405条に規定する町長の選任した固定資産評価補助員とする。
(電子申告等)
第4条の2 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(犯則取締り)
第5条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条及び第617条の規定による町税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、立入検査、捜索、差押え及び告発等の犯則取締りについては、その職務を行う者を別に指定する。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、次のとおりとする。
(1) 小切手(財務規則第64条の規定により、証券納付をすることのできるものを除く。)
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 法第16条の2第3項の規定により、再委託をすることのできる金融機関は、町指定金融機関とする。
(納税証明書交付手数料の計算)
第8条 条例第9条の2第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目の異なるごとに、次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことがない場合であるときは、この限りでない。
(1) 令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
2 前項の証明書が、2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定の通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金等決定通知書、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月17日規則第11号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則で定める様式による用紙(以下「用紙」という。)については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に作成されている用紙及び施行日前に発行された用紙にあっては、所要の調整がなされているものとみなす。
附則(平成20年12月19日規則第33号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の津南町税条例施行規則の規定により提出し、又は交付された申請書、通知書その他の文書は、新規則の規定により提出し、又は交付された申請書、通知書その他の文書とみなす。
附則(令和5年7月5日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の津南町税条例施行規則の規定により提出し、又は交付された申請書、通知書その他の文書は、新規則の規定により提出し、又は交付された申請書、通知書その他の文書とみなす。
別表(第6条関係)
様式番号 | 文書等の種類 | 根拠規定 | |
地方税法 | 町税条例 | ||
1 | 徴税吏員証 | ||
2 | 町税犯則事件調査吏員証 | 〃 | |
3 | 固定資産評価員証 | ||
4 | 固定資産評価補助員証 | 〃 | |
5 | 納付書(法人町民税用) | ||
6―1 | 納入書(特別徴収・分離課税用) | ||
6―2 | (削除) | ||
7 | 相続人代表者指定(変更)届(兼固定資産現所有者申告書) | 令第2条第6項 | |
8 | 相続人代表者指定通知書 | ||
9 | 納付(納入)通知書 | ||
10 | 納付(納入)催告書 | ||
11 | 軽自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | ||
12 | 納期限変更告知書 | 令第6条の2の3 | |
13 | 担保権付財産に係る町税徴収通知書 | ||
14 | 担保権付財産に係る交付要求書 | ||
15 | 担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | ||
16 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知書 | ||
17 | 譲渡担保権者に対する納付(納入)告知済通知書 | ||
18 | 徴収猶予(期間の延長)申請書 | 第15条の2第1項 第2項 第3項 | |
19 | 徴収猶予(期間の延長)許可通知書 | ||
20 | 徴収猶予(期間の延長)不許可通知書 | ||
21 | 徴収猶予に係る差押解除申請書 | ||
22 | 徴収猶予の取消通知書 | ||
23―1 | 換価の猶予(期間の延長)(不)許可通知書 | ||
23―2 | 換価の猶予(期間の延長)申請書 | 第15条の6の2第1項 第2項 | |
24 | 換価の猶予の取消通知書 | ||
25 | 滞納処分の停止通知書 | ||
26 | 納税義務消滅通知書 | 第15条の7第4項 第5項 | |
27 | 滞納処分の停止の取消通知書 | ||
28 | 延滞金の免除(減免)申請書 | ||
29 | 延滞金の免除(減免)通知書 | ||
30 | 担保提供書 | 令第6条の10第1項 | |
31 | 保証書 | 令第6条の10第3項 | |
32 | 保全担保提供命令書 | ||
33 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | ||
34 | 担保の解除通知書 | 第16条の3第8項 第9項 第16条の4第4項 第5項 | |
35 | 保全差押金額決定通知書 | ||
36 | 保全差押えに係る担保金充当申請書 | 令第6条の12第5項 | |
37 | 保全差押えに係る交付要求書 | ||
38―1 | 保全差押えに係る交付要求通知書(滞納者用) | 〃 | |
38―2 | 保全差押えに係る交付要求通知書(権利者等用) | 〃 | |
39―1 | 過誤納金還付請求書 | ||
39―2 | 過誤納金還付(充当)通知書 | ||
40 | 第二次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 令第6条の13第2項 | |
41 | 予納金納付(納入)申出書 | ||
42 | 公示送達書 | ||
43 | 徴収嘱託書 | ||
44 | 徴収の受託通知書 | 〃 | |
45 | 受託徴収金の納税について | 〃 | |
46 | 納期限等延長申請書 | 第8条第3項、第4項 | |
47 | 納期限等の延長承認(不承認)通知書 | 〃 | |
48 | 更正の請求書 | 第20条の9の3第1項 第2項 | |
49 | 更正をすべき理由のない旨の通知書 | ||
50―1 | 納税証明請求書 | ||
50―2 | 納税証明(請求)書 | 〃 | 〃 |
51 | 納税証明書 | 〃 | 〃 |
52 | 軽自動車税(種別割)納税証明書 | 〃 | 〃 |
53 | 審査請求書 | 行政不服審査法第2条 | |
54 | 裁決書 | 行政不服審査法第50条 | |
55 | 法人町民税更正(決定)通知書 | ||
56 | 過少申告・不申告・重加算金決定通知書 | ||
57 | 督促状 | ||
58 | 町税納税管理人(変更)申告書 | ||
59―1 | 町民税減免申請書 | ||
59―2 | 固定資産税減免申請書 | ||
59―3 | 軽自動車税(種別割)減免申請書 | ||
60 | 町税減免承認(不承認)通知書 | ||
61 | 町税減免事由の消滅申告書 | ||
62 | 事務所、事業所又は家屋敷に係る町民税申告書 | ||
63 | 法人設立、異動等申告書 | ||
64―1 | (削除) | ||
64―2 | (削除) | ||
65―1 | (削除) | ||
65―2 | (削除) | ||
66―1 | (削除) | ||
66―2 | (削除) | ||
67 | 町県民税特別徴収額の納期の特例の承認通知書 | 令第48条の9の10 | |
68 | 町県民税特別徴収額の納期の特例に関する申請書 | 令第48条の9の10 | |
69 | 給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 | 令第48条の9の11 | |
70 | 特別徴収額の納期の特例の承認取消し・却下通知書 | 令第48条の9の10 | |
71―1 | 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | ||
71―2 | 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申告書 | 〃 | |
71―3 | 社会福祉事業施設における固定資産税非課税規定の適用申告書 | 〃 | |
71―4 | 国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書 | 〃 | |
72 | 固定資産税非課税規定の適用除外申告書 | 〃 | |
72―2 | 区分所有に係る家屋の専有部分の床面積補正方法の申出書 | ||
72―3 | 共同土地に係る固定資産税額のあん分申出書 | ||
73―1 | 固定資産税納税通知書 | ||
73―2 | (削除) | ||
74 | 新築住宅等に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | 法附則第15条の6第1項、第2項 | |
75 | 固定資産の価格の決定(修正)通知書 | ||
76 | 地籍図 | ||
77 | 土地使用図 | 〃 | 〃 |
78 | 土壌分類図 | 〃 | 〃 |
79 | 家屋見取図 | 〃 | 〃 |
80 | 固定資産売買記録簿 | 〃 | 〃 |
81 | 住宅用地の適用(異動)申告書 | ||
82―1 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | ||
82―2 | (削除) | ||
83 | (削除) | ||
84 | (削除) | ||
85 | 所有権留保付軽自動車等の買主(使用者)の住(居)所等に関する報告書 | ||
86―1 | 軽自動車税(種別割)減免申請書(身障者用) | ||
86―2 | 軽自動車税(種別割)減免承認(不承認)通知書 | ||
87 | 軽自動車税(種別割)の減免事由の消滅申告書 | ||
88 | (削除) | ||
89―1 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識 | ||
89―2 | 特定小型原動機付自転車標識 | 〃 | |
90 | 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書 | 〃 | |
91 | 鉱産税に係る事業開始届 | ||
92 | 鉱産税納付申告書 | ||
93 | 鉱産税納付書 | 〃 | 〃 |
94 | 鉱産税更正(決定)通知書 | ||
95 | 特別土地保有税申告書 | ||
96―1 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請書 | ||
96―2 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長(否認)通知書、徴収猶予の延長(否認)通知書 | ||
97―1 | 特別土地保有税徴収猶予申告書 | ||
97―2 | 特別土地保有税徴収猶予許可・不許可通知書 | ||
98 | (削除) | ||
99 | (削除) | ||
100 | (削除) | ||
101 | (削除) | ||
102―1―1 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定申請書 | ||
102―1―2 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定通知書 | ||
102―1―3 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定否認通知書 | ||
102―2―1 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認申請書 | ||
102―2―2 | 特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認(否認)通知書 | ||
103 | 特別土地保有税納税義務免除認定申請書 | ||
104 | 特別土地保有税納税義務免除認定・否認通知書 | 〃 | |
105 | 特別土地保有税徴収猶予許可取消通知書 | ||
106 | 特別土地保有税還付申請書 | ||
106―2 | (削除) | ||
107 | 特別土地保有税減免申請書 | ||
108 | 特別土地保有税減免事由消滅申告書 | ||
109 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 |
様式第6号の2 削除
様式第64号の1から様式第66号の2まで 削除
様式第73号の2 削除
様式第82号の2から様式第84号まで 削除
様式第88号 削除
様式第98号から様式第101号まで 削除
様式第106号の2 削除