○津南町入湯税条例

昭和37年4月1日

条例第7号

(課税の根拠及び目的)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の規定に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てるため、この条例の定めるところにより入湯税を課する。

(入湯税の納税義務者等)

第2条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(入湯税の課税免除)

第3条 次の各号に掲げる者に対しては入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 病気療養のための入湯であって、10日以上引き続きき入湯する場合における11日目以後の入湯

(4) 総合福祉センターにおいて入湯する者の内、65歳以上の者及び身体障害者手帳所持者(戦傷病者手帳所持者を含む。)

(5) 津南町高齢者コミュニティセンターにおいて入湯する者

(6) 年齢12歳以上の生徒、学生(引率者を含む。)の団体が、その学校の教育上の行事又はクラブ活動等の合宿のため宿泊し入湯する場合

(7) クアハウス津南(水着等を着用しない場所を除く)において入湯する者

(入湯税の税率)

第4条 入湯税の税率は、入湯する者1人1日について100円とする。

(入湯税の徴収の方法)

第4条の2 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(入湯税の特別徴収の手続)

第5条 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月中において徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した規則で定める様式による納入申告書を町長に提出し、及びこの納入金を、納入書によって納入しなければならない。

第6条 削除

(入湯税に係る不足金額等の納入等の手続)

第6条の2 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は法第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第7条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに次の各号に掲げる事項を町長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) その他町長において必要と認める事項

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第8条 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反等に関する罪)

第9条 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な理由がなくて記載せず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、3万円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(納期限後に申告納入する入湯税に係る納入金の延滞金)

第10条 入湯税の特別徴収義務者は、第5条第3項の納期限後にその納入金を納入する場合においては、当該納入金額に、同項の納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納入しなければならない。

(年当りの割合の基礎となる日数)

第10条の2 前条の規定に定める延滞金の額の計算につき前条に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(条例施行の細目)

第11条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定を除くほか、昭和35年度分から適用する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間、第10条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した額をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和38年10月5日条例第12号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年7月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日以後に納入すべき期限が到来する入湯税に係る延滞金について適用し、同日前に納入すべき期限が到来した入湯税に係る延滞金についてはなお従前の例による。

(昭和45年5月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月8日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の町入湯税条例の規定は昭和46年4月10日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和48年10月11日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(昭和50年5月1日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の津南町入湯税条例第4条の規定は施行日以後における入湯に対し課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和57年9月30日条例第24号)

この条例は、昭和57年11月10日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7号の改正規定は昭和61年8月1日から施行する。

(平成2年4月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日条例第20号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の津南町入湯税条例附則第2条の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成24年9月12日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第7条までの規定による改正後の各条例の規定中延滞金及び還付加算金に関する部分は、延滞金及び還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年9月11日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(入湯税に関する経過措置)

第6条 第2条の規定による改正後の津南町入湯税条例(以下「新入湯税条例」という。)第7条の規定は、平成28年1月1日以後に行われる新入湯税条例第7条の規定による申告について適用し、同日前に行われたこの条例による改正前の津南町入湯税条例第7条の規定による申告については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。

津南町入湯税条例

昭和37年4月1日 条例第7号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6類 政/第3章
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第7号
昭和38年10月5日 条例第12号
昭和39年7月1日 条例第32号
昭和42年7月1日 条例第10号
昭和45年5月25日 条例第19号
昭和46年4月8日 条例第13号
昭和48年10月11日 条例第24号
昭和50年5月1日 条例第20号
昭和57年9月30日 条例第24号
昭和61年3月15日 条例第5号
昭和61年7月15日 条例第20号
平成2年4月7日 条例第11号
平成6年12月26日 条例第20号
平成11年12月22日 条例第22号
平成24年9月12日 条例第14号
平成25年9月17日 条例第23号
平成27年9月11日 条例第26号
平成27年12月22日 条例第33号