本文
令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日より、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定に係る内容が、大幅に改定となります。新制度では、令和7年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。
※令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備導入計画の認定を受けている事業者様におきましても、追加で設備を導入する場合は税制特例措置を受けるために改めて改正後施行規則に沿って先端設備導入計画を津南町に申請し、認定を受けることが必要になります。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
政令指定業種(ゴム製品製造業 ※1) | 3億円以下 | 900人以下 |
政令指定業種(ソフトウェア業、情報処理サービス業) | 3億円以下 | 300人以下 |
政令指定業種(旅館業) | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 自動車又は航空用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
固定資産税の特例は、対象者の要件が異なりますのでご注意ください。
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年、4年、5年のいずれかの期間で目標を達成できる計画であること ※固定資産税の特例を受けられる期間は認定内容により異なりますのでご注意ください |
労働生産性の向上の目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間) |
対象設備 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア ※固定資産税の特例を受ける場合は各設備の最低取得価格が設定されています。 |
計画内容 |
(1)導入促進指針及び津南町導入促進基本計画に適合するものであること (2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること (3)認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること |
設備等は、計画認定後に取得することが必須です。取得後の設備について、「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
申請提出書類について、提出後1週間程度で認定します(書類に不備等がある場合は認定に1週間以上の時間がかかります。)。十分な余裕を持って申請を行ってください。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることが出来ます。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
---|---|
対象設備 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物付属設備(60万円以上) ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準額を1/3に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
※固定資産税の特例措置は、先端設備等導入計画の審査認定とは別に行います。認定取得しても特例措置を受けられない場合があります。固定資産税の特例に関する要件・申請方法などは、津南町役場税務町民課税務班(電話番号:025-765-3113)へお問い合わせください。