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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について

印刷ページ表示 更新日:2023年11月14日更新

税制改正に伴う「先端設備導入計画」の認定申請について(令和5年4月1日)

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日より、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備導入計画の認定に係る内容が、大幅に改定となります。新制度では、令和7年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。

※令和5年3月31日以前に旧制度で先端設備導入計画の認定を受けている事業者様におきましても、追加で設備を導入する場合は税制特例措置を受けるために改めて改正後施行規則に沿って先端設備導入計画を津南町に申請し、認定を受けることが必要になります。

中小企業等経営強化法に基づく支援について

津南町では、中小企業経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付で国の同意を受けました。

町内に事業所を有する中小企業が設備導入を通じて労働生産性の向上を実現させるため策定する「先端設備導入計画」を審査し、一定の要件を満たす場合に認定をします。
計画の認定を受けた中小企業者は、一定の要件を満たすと固定資産税の特例措置や金融支援を受けることが出来ます。
計画の認定申請を検討される方は、以下の中小企業庁作成の手引き、Q&AやHPをご確認のうえ、津南町役場観光地域づくり課に申請してください。

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種(ゴム製品製造業 ※1) 3億円以下 900人以下
政令指定業種(ソフトウェア業、情報処理サービス業) 3億円以下 300人以下
政令指定業種(旅館業) 5千万円以下 200人以下

※1 自動車又は航空用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

固定資産税の特例は、対象者の要件が異なりますのでご注意ください。

 

「先端設備等導入計画」の認定申請について

「先端設備等導入計画」の主な要件
要件 内容
計画期間

計画認定から3年、4年、5年のいずれかの期間で目標を達成できる計画であること

※固定資産税の特例を受けられる期間は認定内容により異なりますのでご注意ください

労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間)

対象設備

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

※固定資産税の特例を受ける場合は各設備の最低取得価格が設定されています。

計画内容

(1)導入促進指針及び津南町導入促進基本計画に適合するものであること

(2)先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

(3)認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関等)において事前確認を行った計画であること

 

「先端設備等導入計画」の認定フロー

1.先端設備等導入促進計画の作成
 (1)作成した「先端設備等導入促進計画」を認定経営革新等支援機関に確認依頼
 ※「認定経営革新等支援機関による事前確認書」を作成してもらうこと
 (2)税制措置を受けるためには、先端設備等に係る投資計画を認定経営革新等支援機関に確認依頼
 ※「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」を作成してもらうこと
 (3)賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を事前説明
 ※「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」に従業員代表から署名を貰うこと

2.必要書類を添付し、津南町役場観光地域づくり課へ申請

3.内容が適合する場合、町から「認定書」を発行

4.認定書の発行後に設備を取得

設備等は、計画認定後に取得することが必須です。取得後の設備について、「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。

申請提出書類について、提出後1週間程度で認定します(書類に不備等がある場合は認定に1週間以上の時間がかかります。)。十分な余裕を持って申請を行ってください。

「先端設備等導入計画」を変更する場合に必要な書類

「先端設備等導入計画」の変更を行う場合は、下記書類を津南町役場観光地域づくり課へ提出してください。
※令和5年3月31日までに認定を受けた「先端設備等導入計画」の変更は出来ません。新規で計画策定を行う必要がありますのでご注意ください。
 ※別紙(計画書)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追加部分については、変更点がわかる様に下線を引いてください。
2.旧「先端設備等導入計画」の写し
3.認定経営革新等支援機関による確認書
4.投資計画に関する確認書
※「3.認定経営革新等支援機関による確認書」及び「4.投資計画に関する計画書」は改めて認定経営革新等支援機関の事前確認を受ける必要があります。

認定による支援制度

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることが出来ます。

固定資産税の特例
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具及び検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物付属設備(60万円以上)

 ※家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準額を1/3に軽減。

・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例措置は、先端設備等導入計画の審査認定とは別に行います。認定取得しても特例措置を受けられない場合があります。固定資産税の特例に関する要件・申請方法などは、津南町役場税務町民課税務班(電話番号:025-765-3113)へお問い合わせください。

金融支援について

「先端設備等導入計画」が認定された中小企業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援のご活用を検討している場合は、町へ「先端設備等導入計画」を提出する前に、金融機関や新潟県信用保証協会にご相談ください。

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