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医療機関にかかるとき(70歳から74歳の人)

印刷ページ表示 更新日:2024年12月2日更新

自己負担割合
入院したとき

医療機関にかかるとき

自己負担割合

 所得に応じて、かかった医療費の2割または3割を負担します(負担割合は、資格確認書、資格情報のお知らせ等に記載されています)。

2割負担

一般 現役並み所得者、低所得2、低所得1のいずれにも当てはまらない人
低所得2 同一世帯の世帯主及び国保世帯員全員が住民税非課税の人(低所得1以外)
低所得1 同一世帯の世帯主及び国保世帯員全員が住民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除
(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を差し引いた額が0円になる人

3割負担

現役並み所得者 同一世帯の70歳から74歳の国保世帯員の中に、住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人

※ その該当者の収入の合計が、1人世帯で383万円未満、2人以上世帯で520万円未満の場合は、申請により「一般」と同じ区分になります。

入院したとき

 入院したときは、医療費の2割(現役並み所得者は3割)の自己負担のほかに食事代(療養病床に入院した場合は食費と居住費)を負担します。
 ただし、同じ月内での自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、限度額までの支払いとなります(詳しくは「医療費が高額になったとき」をご覧ください)。

入院時の医療費(月単位)

区分 外来のみ(個人単位) 外来+入院の場合
(世帯単位)
過去12か月以内に限度額を
4回以上超えた場合






3 252,600円+{(実際にかかった医療費-842,000円)×1%} 140,100円
2 167,400円+{(実際にかかった医療費-558,000円)×1%} 93,000円
1 80,100円+{(実際にかかった医療費-267,000円)×1%} 44,400円
一般 18,000円(年間144,000円) 57,600円 44,400円(入院+外来の限度額を4回以上超えた場合)
低所得 2 8,000円 24,600円  
低所得 1 8,000円 15,000円  

入院時の食事代(1食あたり)

現役並み所得者 490円
一般 490円
低所得2(入院日数が90日までの場合) 230円
低所得2(過去12か月の入院日数が90日を超える場合) 180円
低所得1 110円

 

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