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高額療養費
自己負担限度額
限度額適用(標準負担額減額)認定証の申請方法
高額医療・高額介護合算制度
世帯の自己負担限度額(年額)
同じ月内に支払った医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。
または、事前に「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を取得して医療機関に提示するか、マイナ保険証を利用して受診することで、窓口での支払いが限度額までとなります。
区分 | 限度額 | 過去12か月以内に3回以上限度額を 超えた場合、4回目以降 |
|
---|---|---|---|
ア | 総所得金額等が901万円を超える | 252,600円+{(実際にかかった 医療費-842,000円)×1%} |
140,100円 |
イ | 総所得金額等が600万円を超え 901万円以下 |
167,400円+{(実際にかかった 医療費-558,000円)×1%} |
93,000円 |
ウ | 総所得金額等が210万円を超え 600万円以下 |
80,100円+{(実際にかかった 医療費-267,000円)×1%} |
44,400円 |
エ | 総所得金額等が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※長期特定疾病は、10,000円です(ただし、人工透析患者のうち、一定以上所得者は20,000円です)。詳しくは、「長期特定疾病」を参照してください。
※ 「住民税非課税世帯」とは、同一世帯の世帯主及び国保世帯員全員が住民税非課税の世帯をいいます。
※ 障害認定により、すでに後期高齢者医療制度の適用を受けている人は、「後期高齢者医療制度」の高額療養費について参照してください。
医療機関で提示するための「国民健康保険限度額適用(標準負担額減額)認定証」の交付には申請が必要です。
申請に必要なもの
資格確認書等
印鑑
福祉保健課 保険班(1階5番窓口)
※ 国民健康保険料を滞納している場合、認定証の交付を受けられないことがあります。
※ 国民健康保険以外の保険に加入している人は、自分の加入している健康保険へお問い合わせください。
※ 認定証未提示、その他なんらかの理由により限度額を超えた支払をした月があった場合、高額療養費の払い戻しが発生することがあります。診療を受けてから2か月後以降に町から通知と下記申請書が届きますので、申請してください(実際に届く申請書は、受診内容が印字された状態で届きます)。
医療費と介護保険の1年間の自己負担額を合算した金額が、所得に応じて定められた限度額を超えた場合、申請して認められると、超えた分の払い戻しが受けられます。
毎年8月1日から翌年7月31日までにかかった自己負担額を合算の対象とします。
対象となる場合は町から通知が届きますので申請してください。
所得区分 | 限度額 | |
---|---|---|
ア | 総所得金額等が901万円を超える | 212万円 |
イ | 総所得金額等が600万円を超え901万円以下 | 141万円 |
ウ | 総所得金額等が210万円を超え600万円以下 | 67万円 |
エ | 総所得金額等が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |