○津南町簡易水道事業及び農業集落排水事業に係る分担金条例

令和6年3月4日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第9号の規定に基づき、簡易水道事業及び農業集落排水事業が徴収する分担金に関する事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収を受ける者及び徴収する事業の範囲)

第2条 町長は次に掲げる事業に関して、特に利益を受ける者から分担金を徴収することができる。

(1) 簡易水道事業

(2) 農業集落排水事業

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用をこえない範囲とし、国及び県から補助金の交付を受けた場合は、事業費から補助金を除いた額をこえて徴収することはできない。

2 前項の分担金の賦課基準は、当該事業の施行に係る施設につき、その利益を受ける程度に応じて町長が定める。

3 町長は、簡易水道事業について、申出により新規給水及び増加給水を必要とする場合においては額を定めて分担金を徴収することができる。

(徴収方法)

第4条 前条第1項及び第2項の分担金は、当該年度の事業予算額(事業費が決定している場合は決定額)により分割して、その年度に徴収する。ただし、被徴収者の申出があるときは一時払の方法によることができる。

2 農業集落排水事業の分担金の徴収に関しては、別に規則で定める。

(徴収の猶予及び減免)

第5条 天災地変、その他町長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を猶予し、又はその額を減免することができる。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(その他の規定)

第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(津南町分担金条例の一部改正)

2 津南町分担金条例(昭和33年条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条中第11号を削り、第12号を第11号とし、第13号から第18号までを1号ずつ繰り上げ、第19号を削り、第20号を第18号とし、第21号を第19号とし、第22号を第20号とする。

第3条第3項を削る。

第4条中「第3条」を「前条」に改める。

第5条中「第4条」を「前条」に、「若しくは」を「又は」に改める。

(津南町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例の一部改正)

3 津南町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成11年条例第13号)の一部を次のように改正する。

第1条中「地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条」を「地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第9号」に改める。

第5条第3項中「第4条」を「前条」に改める。

津南町簡易水道事業及び農業集落排水事業に係る分担金条例

令和6年3月4日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)