○津南町避難行動要支援者支援事業実施要綱
令和5年11月1日
告示第130号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)及び津南町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に基づき、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、避難行動要支援者が避難支援等関係者から支援を受けられる体制を整備し、災害に備えた協力体制づくりを推進することを目的とする。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護認定され、その要介護状態の区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要介護2、要介護3、要介護4又は要介護5である者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けており、その障害の程度が総合等級で1級(ただし、ペースメーカー挿入による心臓機能障害1級は除く)又は2級である者
ウ 新潟県知事の定めるところにより交付された療育手帳を所持する者で、その障害の程度がA判定である者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者で、その障害の程度が1級である者
オ 前号に準ずるもので避難行動要支援者として町長が認める者
(2) 個別避難計画 避難行動要支援者等から得た情報を利用して、災害時等において当該避難行動要支援者に必要な支援を円滑かつ迅速に行うための計画をいう。
(3) 避難支援等関係者 消防機関、警察、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者をいう。
(避難行動要支援者名簿の整備)
第3条 町長は、地域防災計画に基づき、避難行動要支援者となる者について、災害時等において、災害時等における避難支援等を円滑かつ迅速に実施するための基礎となる避難行動要支援者名簿(以下「要支援者名簿」という。)を作成する。
(登録情報)
第4条 要支援者名簿には、避難行動要支援者及び避難支援等関係者に係る次の各号に掲げる情報を登録する。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) 緊急連絡先
(8) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項
(要支援者名簿等の管理及び提供)
第5条 町長は、要支援者名簿の正本と副本を作成する。
2 要支援者名簿の正本を福祉保健課で管理し、副本を総務課で管理する。
4 前項の規定にかかわらず、町長は災害時等において、避難行動要支援者の生命を災害から保護するため特に必要があると認めるときは、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等に必要な限度で、本人同意を得ることなく、要支援者名簿を避難支援等関係者に提供することができる。
2 前項の場合において、避難行動要支援者本人が身体の状況等により同意書及び申請書の記載又は提出が困難なときは、代理となる家族等にこれを代筆させ、及び提出させることができる。
3 町長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を確認の上、速やかに要支援者名簿に登録するものとする。
(要支援者名簿の登録情報の削除)
第7条 町長は、要支援者名簿に登録された者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、登録を削除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 入院又は特別養護老人ホーム、障害者施設等へ入所し、自宅へ戻る見通しが立たない時。
(4) 第2条第1号に規定する避難行動要支援者の要件に該当しなくなったとき。
(要支援者名簿の提供を受けた者による支援)
第8条 要支援者名簿情報の提供を受けた者(以下「名簿情報受領者」という。)が避難行動要支援者に対して行う支援は、次の各号のとおりとする。
(1) 災害時等における避難支援等
(2) 前号の活動を容易にするために行う、平時の声掛け、相談や訓練等
(要支援者名簿の更新)
第9条 町長は、要支援者名簿を毎月1回更新するものとする。
2 町長は、前項の規定により要支援者名簿を更新したときは、名簿情報受領者に対し、更新後の要支援者名簿の情報を提供するものとする。この場合において、名簿情報受領者は、更新後の要支援者名簿の情報を受領する際に更新前の要支援者名簿の情報を町に返還しなければならない。
(名簿情報受領者の責務)
第10条 名簿情報受領者は、法第49条の13に規定する秘密保持義務及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 要支援者名簿情報を正当な理由がなく他に漏らさないこと。
(2) この要綱の目的以外の目的に利用しないこと。
(3) 要支援者名簿情報の紛失等がないように適正に管理すること。
2 名簿情報受領者は、前項各号のいずれかに反する事態が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。
3 名簿情報受領者は、第1項に掲げる事項を遵守するとともに、要支援者名簿情報の適正な管理及び運用に努めなければならない。
4 名簿情報受領者は、その任を後任の者に引き継ぐ場合は、適切に要支援者名簿情報を引き継がなければならない。
5 町長は、名簿情報受領者が要支援者名簿情報適正に管理できないと判断したときは、当該要支援者名簿情報を町に返還させることができる。
(個別避難計画の作成等)
第11条 町長は、地域防災計画の定めるところにより、要支援者名簿に登録されている避難行動要支援者のうち、第12条の規定による申請手続をしている者(以下この条において「個別避難計画作成対象者」という。)に係る個別避難計画の正本と副本を作成するものとする。
2 前項の規定により作成した個別避難計画は、個別避難計画作成対象者が正本を管理し、町が副本を保有するものとする。
3 町長は災害の発生に備え、地域防災計画の定めるところにより、避難支援等の実施に必要な限度で、個別避難計画に記載の情報のうち、第12条の規定による情報提供の本人同意を得ている者に係る情報を避難支援等関係者に提供するものとする。
4 町長は、第1項の規定により作成した個別避難計画の副本を紙媒体及び電子媒体により保存する。
5 個別避難計画作成対象者は、第1項の規定により個別避難計画を作成した後、個別避難計画の記載内容に変更が生じたときは、速やかに町長に申し出なければならない。
6 町長は、前項の申出があったときは、速やかに個別避難計画の修正を行うものとする。
(個別避難計画情報の申請手続及び提供同意)
第12条 避難行動要支援者は、個別避難計画に記載の情報を提供することに同意し、町長が個別避難計画を作成することを希望する場合は、申請書を町長に提出するものとする。
2 前項の場合において、避難行動要支援者本人が身体の状況等により申請書の記載又は提出が困難なときは、代理となる家族等にこれを代筆させ、及び提出させることができる。
(個人情報保護)
第13条 町長は、この事業の実施に当たり、個人情報保護に最大限の配慮をするとともに、個人情報の取扱いに関しては、法第49条の15に定める個別避難計画情報の利用及び提供、法第49条の16に定める個別避難計画情報を提供する場合における配慮及び津南町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号)その他関係規定の定めるところにより行う。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。