○津南町露店市場管理条例施行規則
令和5年3月7日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町露店市場管理条例(昭和61年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第3条 条例第5条第2項に規定する期間は、随時とする。
(使用料)
第4条 条例第10条第1項に規定する使用料は、1小間につき1日1,500円とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○津南町露店市場管理条例施行規則
令和5年3月7日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町露店市場管理条例(昭和61年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第3条 条例第5条第2項に規定する期間は、随時とする。
(使用料)
第4条 条例第10条第1項に規定する使用料は、1小間につき1日1,500円とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年3月7日 規則第5号
(令和5年4月1日施行)
◆ | 令和5年3月7日 | 規則第5号 |