○津南町露店市場管理条例

昭和61年3月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、露店営業者をして自由公正な経済活動の機会を助長し、かつ、経済的地位の向上を図るとともに善良な社会秩序を維持するために露店に必要な管理を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「露店」とは、町の管理する土地において物的設備を設けず、又は仮設店舗により物品(飲食物を含む)を販売するため祭礼、彼岸市その他臨時に出店するものをいい、「露店市場」とは、露店を開設する場所で町長の指定するものをいう。

(管理)

第3条 露店市場は町長の管理とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、露店市場管理委員会をおくことができる。

(基準)

第4条 仮設店舗による露店は次に掲げる基準によらなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 構造は組立式であること。

(2) 敷地は間口2.0メートル以内、奥行1.5メートル以内を1小間とし、1出店者2小間以内とする。

(露店市場開設区域及び開設期間)

第5条 露店市場の開設区域は、その都度町長が定める。

2 露店市場の開設期間は、規則のとおりとする。

(許可)

第6条 露店市場を使用しようとするものは、規則で定める許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、露店市場を使用しようとするものが、次の各号のいずれかに該当するときは、露店市場の使用を許可しない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 役員等(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有するものを、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有するものをいう。)が暴力団員であるもの

(4) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与しているもの

(5) 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているもの

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの

(7) その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの

3 町長は、第1項の申請について許可をするときは、当該申請を行ったものに露店市場使用許可証を交付するものとする。

4 前項の許可証は、店頭に掲示しておかなければならない。

(許可の取消し又は変更)

第7条 町長は、公益上必要と認める場合又は前条の規定に基づき許可を受けたもの若しくはその使用人が前条第2項各号のいずれかに該当したことが判明したときは許可の有効期間内であってもその取消し又は変更をすることができる。この場合、町長は損害賠償の責を負わない。

(譲渡転貸等の禁止)

第8条 露店市場の使用許可を受けた者(以下「出店者」という。)は他人にその権利を譲渡し若しくは転貸し、又は金品をもって取引きしてはならない。

(出店者の義務)

第9条 出店者は、露店市場の使用が終了したときは露店を速やかに撤去するとともに、使用場所及びその周囲を清掃しなければならない。

(使用料)

第10条 出店者は規則に掲げる露店市場使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は町長が特別の事由があると認めるときはその全部又は一部を免除することができる。

3 納付した使用料はいかなる事由があっても還付しない。

(使用料の徴収)

第11条 使用料は、使用許可証交付の際出店者から直接徴収するものとする。

(処分)

第12条 町長は、この条例の規定に違反した出店者に対し、露店市場からの退去を命ずることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津南町露店市場管理条例

昭和61年3月15日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)