○津南町公共使用者登録団体による公共施設の使用に関する条例施行規則
令和2年12月14日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、津南町公共使用者登録団体による公共施設の使用に関する条例(令和2年条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第3条に定める施設(以下「施設」という。)を使用できるものは、教育、文化、福祉の向上発展のため活動する団体若しくは者で、かつ、教育委員会に登録した団体とする。
2 前項の規定に基づき登録をした団体は、登録事項に変更があったときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
3 教育委員会は、施設の使用を許可したときは、公共使用者登録承認通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(登録の取り消し)
第4条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取消すことができる。
(1) この規則及び教育委員会の指示に従わなかったとき。
(2) 虚偽の申請により登録をしたとき。
(3) 施設の使用にあたって適正でない行為があったとき、又は行われるおそれがあるとき。
(4) 学校教育に支障があるとき。
(5) その他登録団体として不適当と認められるに至ったとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。