○津南町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

平成30年3月5日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 人員及び運営に関する基準(第4条―第6条)

第3章 雑則(第7条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに法第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営並びに指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第3条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

第2章 人員及び運営に関する基準

(人員及び運営に関する基準)

第4条 指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の事業の人員及び運営に関する基準は、次条及び第6条に定めるものを除くほか、基準省令(基準省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによるものとする。

(記録の整備)

第5条 指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援の事業を行う者(以下「指定居宅介護事業者等」という。)は、利用者に対する指定居宅介護支援等の提供に関する基準省令第29条第2項各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(暴力団等の排除)

第6条 指定居宅介護支援事業者等は、その事業の運営について、津南町暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第3条に規定する基本理念にのっとり、同条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより生じた不当な影響を排除しなければならない。

第3章 雑則

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、要綱で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

津南町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例

平成30年3月5日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)