○津南町暴力団排除条例

平成23年12月16日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は津南町からの暴力団排除に関し、基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する基本的施策を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民の安全で安心な生活を確保し、町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団排除 暴力団又は暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより町内の事業活動又は町民活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(4) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、町民等が、暴力団が町内の事業活動及び町民生活に不当な影響を及ぼす反社会的な団体であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、町及び町民等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県、法第32条の3第1項の規定により新潟県公安委員会から新潟県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者、その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び町民等と連携、協力を図りながら、暴力団排除に関する施策を実施するものとする。

2 町は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、基本理念にのっとり、暴力団員との社会的に非難されるべき関係を遮断し、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者について、町が実施する入札に参加させないことその他の暴力団排除のための必要な措置を講ずるものとする。

(町民等に対する支援)

第7条 町は、町民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携及び協力を図りながら取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(利益の供与等の禁止)

第8条 町民等は、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴力団の威力を利用すること又は利用したことの代償として金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。

(2) 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資する目的での利益の供与をすること。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第9条 町民は、債権の回収、紛争の解決等に関し暴力団員を利用すること、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧すること等、暴力団の威力を利用してはならない。

(青少年に対する指導等)

第10条 町は、町内に所在する学校等の教育機関において、その生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が行われるよう適切な措置を講ずるものとする。

2 町民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

津南町暴力団排除条例

平成23年12月16日 条例第16号

(平成24年12月14日施行)