○津南町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年3月1日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び津南町農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第29号)に基づき、津南町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集並びに選任の手続等について、法令等に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の区域)

第2条 法第17条第2項の規定に基づき推進委員の担当区域を次のとおり定め、その区域を単位として、推進委員の推薦及び募集を行うものとする。

区域番号

その地区の区域

定数




地区名

1

下船渡

下船渡甲、下船渡乙、下船渡丙、下船渡丁、下船渡戊、下船渡己、下船渡庚

1

2

外丸

外丸丙、外丸丁、外丸戊、三箇甲、三箇乙

1

3

上郷

上郷大井平、上郷子種新田、上郷宮野原、上郷宮野原未、上郷宮野原申、上郷宮野原酉、上郷寺石甲、上郷寺石乙、上郷寺石丙、上郷寺石丁、上郷寺石戊、上郷上田甲、上郷上田乙

1

4

芦ヶ崎

谷内、谷内乙、赤沢、芦ヶ崎甲、芦ヶ崎乙、芦ヶ崎戊

1

5

秋成

秋成、穴藤、結東子、結東丑、結東寅、結東卯、結東辰、結東巳、結東午、大赤沢丁

1

6

中深見

中深見甲、中深見乙、中深見丙、中深見丁、中深見戊、中深見辛、中深見壬、米原丙

1

(推薦及び募集)

第3条 農業委員は、推進委員を選任するに当たり、法第19条第1項の規定により次に掲げるものに対し推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(1) 農業者又は地域代表者等

(2) 農業者が組織する法人又は団体等

(資格)

第4条 前条の推薦を受ける者又は同条の募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第8条第4項のいずれにも該当しない者

(2) 津南町が設置する他の附属機関等の委員でない者

(3) 津南町の職員でない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない者

(推薦及び募集の手続)

第5条 第3条第1号の規定により候補者を推薦する者は、津南町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦)(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

2 第3条第2号の規定により候補者を推薦する者は、津南町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(法人又は団体推薦)(様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

3 募集に応募する者は、津南町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般募集)(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。

(募集手続等の周知)

第6条 農業委員会は、法第19条第1項に基づき、推進委員の募集に当たっては、次の手続等を通じて町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 町又は農業委員会の広報誌への掲載

(2) 町のホームページへの掲載

(3) その他農業委員会が必要と認める方法

2 推薦・募集の期間は、24日間以上としなければならない。

(推薦・募集に応じた者等の公表)

第7条 農業委員会は、法第19条第2項に基づき、推薦及び募集に応じた者の情報を期間の中間及び終了後、遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の数及び氏名、職業、年齢、性別とする。

(候補者の評価)

第8条 農業委員会は、推進委員候補者の評価において、津南町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者について、その評価の意見を求めるものとする。

(委嘱)

第9条 農業委員会は、第5条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から、農業委員会総会における合議によって推進委員を決定し、委嘱するものとする。

(補充)

第10条 農業委員会は、推進委員が罷免、失職、辞任等により欠員が生じた場合、この規則に定める手続に基づき、後任の推進委員を委嘱することができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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津南町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年3月1日 農業委員会規則第2号

(平成29年3月1日施行)