○津南町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年12月20日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、本町に置く農業委員会の委員の定数及び本町に置く農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(津南町農業委員の定数)
第2条 津南町農業委員会の委員の定数は、18人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、6人以内とする。
(委任)
第4条 推進委員の区域のほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、この条例の施行の際現に在任する委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
(津南町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 津南町農業委員会の選挙による委員定数条例(昭和30年条例第44号)は、廃止する。