○津南町貸農園宿泊施設の設置に関する条例施行規則

平成26年9月9日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町貸農園宿泊施設の設置に関する条例(平成26年条例第27号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、貸農園宿泊施設の管理運営に関し必要な事項を定める。

(使用希望者の公募)

第2条 町長は、条例第2条に定める貸農園宿泊施設の使用希望者を申込期限その他必要な事項を定めて公募するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(使用の申込み)

第3条 貸農園宿泊施設を使用しようとする者は、貸農園宿泊施設使用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の決定)

第4条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、申込期限の経過後その内容を審査し、使用者を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により使用者を決定したときは、貸農園宿泊施設使用許可書(様式第2号)を当該申込者に交付するものとする。

(使用期間)

第5条 貸農園宿泊施設の使用期間は、使用の許可の日から当該年度の3月31日までとする。

2 前項の期間の満了後、引き続いて1年間の使用を希望する使用者は、期間満了の6か月前までに貸農園宿泊施設継続使用申込書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の継続使用申込書の提出があったときは、その内容を審査し、引き続き使用させることが適当であると認める場合は、貸農園宿泊施設継続使用許可書(様式第4号)を当該申込者に交付し、引き続いて使用させることができる。ただし、継続して使用させることができる期間は、5年を限度とする。

4 前項ただし書の規定にかかわらず、第2条に定める公募による申込みの数が募集数に満たない場合は、3年を限度として、更に継続して使用させることができるものとする。

(使用中止の届出)

第6条 使用者は、使用期間内に貸農園宿泊施設の使用を中止しようとするときは、貸農園宿泊施設使用中止届出書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料の計算)

第7条 貸農園宿泊施設の使用期間が1年に満たない場合の使用料は、条例別表に定める使用料を12で除して得た額に使用する月数を乗じて得た額とする。この場合において、1か月に満たない期間があるときは、当該期間は、1か月とみなす。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 同条第1号及び第2号の場合 使用することができなくなった翌月以後の月数に相当する使用料の額

(2) 同条第3号の場合 使用の取消しを申し出た翌月以後の月数に相当する使用料の額に10分の7を乗じて得た額

(特別の設備等)

第9条 条例第8条第1項ただし書の規定により特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えようとする者は、貸農園宿泊施設設備変更許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特別の設備又は既存の設備の変更を認めたときは、貸農園宿泊施設設備変更許可書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第10条 町長は、条例第10条の規定により使用の許可を取り消し、変更し、又は停止するときは、貸農園宿泊施設使用許可取消し等通知書(様式第8号)により当該使用者に通知するものとする。

(施設の破損等の届出)

第11条 使用者は、条例第1条第2項に定める貸農園宿泊施設又はその附帯設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに貸農園施設等破損・滅失届出書(様式第9号)を町長に提出し、その指示に従わなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

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津南町貸農園宿泊施設の設置に関する条例施行規則

平成26年9月9日 規則第13号

(平成26年10月1日施行)