○津南町貸農園宿泊施設の設置に関する条例
平成26年9月9日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき津南町貸農園宿泊施設の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 山間集落の活性化及び都市住民との交流を図るため、貸農園宿泊施設を設置する。貸農園宿泊施設の名称及び位置等は別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 貸農園宿泊施設を使用しようとする者は、町長に申請し、使用の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 町長は、各号のいずれかに該当するときは、貸農園宿泊施設の使用を許可しないことができる。許可を受けた事項を変更しようとする時も同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の活動に利用される又は利用されるおそれがあるとき。
(3) 建物、設備又は物品を損傷するおそれがあるとき。
(4) その他町長が管理上不適当と認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町長が管理上使用許可を取り消し、又は変更したとき。
(2) 使用者の責めに帰すことができない事由により、使用することができなくなったとき。
(3) 使用者が、使用する10日前までに、使用の取消しを申し出て町長がその事由を適当と認めたとき。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は許可を受けた目的外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第8条 使用者は、貸農園宿泊施設の使用に当たっては、特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、町長がやむを得ない事由と認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、使用者の負担とする。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して使用の許可を取り消し、変更し、又は停止することができる。
(2) 管理運営上その他やむを得ない事由により特に必要があると認めたとき。
2 町長は、前項の規定による許可の取消し、変更又は停止について、そのものが受けた損失は補償しない。
(損害賠償)
第11条 貸農園宿泊施設を使用する者は、故意又は過失により建物、設備若しくは物品を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第2条及び第5条関係)
貸農園の名称・位置及び使用料等
名称 | 位置 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 使用料 (年額) |
結東貸農園宿泊施設 | 津南町大字結東子504番地1、505番地、506番地、510番地、513番地1 | 平成26年度 | 木造一部鉄筋コンクリート造2階建 | 2戸 | 240,000円 |