○津南町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年2月12日

規則第4号

(設置)

第1条 津南町において鳥獣による農林水産業の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき津南町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実施隊は、法第4条に基づく津南町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)による被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。

(ア) 有害鳥獣の捕獲、駆除及び狩猟全般に関すること。

(イ) 捕獲技術の向上及び担い手の育成に関すること。

(ウ) 有害鳥獣の緊急捕獲、処分に関すること。

(エ) 人的被害を及ぼす恐れがある場合等の緊急出動に関すること。

(2) 対象鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(ア) 追い払い活動等捕獲以外の被害防止施策の知識の普及及び施策の指導に関すること。

(イ) 集落の主体的な被害防止活動の推進に関すること。

(3) その他被害防止施策に関すること。

(ア) 対象鳥獣による被害状況調査及び生息調査に関すること。

(イ) 実施隊設置の目的を達成するために町長が必要と認める事項に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町職員のうち町長が指名する者

(2) 被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、町長が任命する者

2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

3 隊員の定数は、30人以内とする。

4 隊員の任期は、指名又は任命をされた日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置き、隊員の互選により定める。

2 隊長は、実施隊を総括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(分限)

第5条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 正当な理由なく、町長の出動命令に応じないとき。

(3) その他町長が特に解任の理由があると認めたとき。

(出動)

第6条 実施隊は、町長の命令により隊長が招集し、出動する。

2 出動人数は、隊長が決定する。

3 出動に当たっては、隊長が隊員の編成を行い、隊員は隊長の指揮の下に組織的に活動を実施する。

4 隊長は、第1項の規定により出動したときは、津南町鳥獣被害対策実施隊出動報告書(別記様式)に出動内容を記録し、すみやかに町長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償は、津南町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第14号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第8条 実施隊の庶務は、地域振興課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成25年3月15日から施行する。

画像

津南町鳥獣被害対策実施隊設置規則

平成25年2月12日 規則第4号

(平成25年3月15日施行)