○津南町木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱
平成24年6月15日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、津南町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱(平成24年告示第59号)の規定に基づき、木造住宅耐震診断支援事業を実施するために設置する津南町木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断支援事業 津南町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱の規定に基づき実施される木造住宅耐震診断をいう。
(2) 耐震診断 津南町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱第2条に規定する耐震診断をいう。
(診断士の資格)
第3条 診断士として登録を受けることができる者は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士であって、新潟県耐震改修促進協議会が主催する木造住宅耐震診断講習会又は社団法人新潟県建築設計事務所協会又は社団法人新潟県建築士会中魚沼支部が行う木造住宅の耐震診断と補強方法講習会若しくは、その他町長が認める講習会(以下「講習会等」という。)を修了したものとする。
(登録の申請)
第4条 診断士として登録を受けようとする者は、津南町木造住宅耐震診断士登録申請書(様式第1号)に建築士免許証の写し及び講習会等の終了証の写しを添付して町長に提出するものとする。
2 診断士は、登録証をき損し、又は亡失したときは、津南町木造住宅耐震診断士登録証再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)を町長に提出し、登鉦証の再交付を受けなければならない。この場合において、登録証をき損したことにより登録証の再交付を受けようとするときは、き損した登録証は、再交付申請書に添えて町長に返還しなければならない。
(診断士の責務)
第6条 診断士は耐震診断に関して知り得た秘密について、第三者に漏らしてはならない。
2 診断士は、耐震診断士の名称を用いて耐震診断支援事業に基づく業務以外の業務を行ってはならない。
3 診断士は、診断士であることを自覚し、耐震診断に当たっては懇切にして誠意ある態度を持って対応し、業務を履行するものとする。
4 診断士は、耐震診断を行うに当たっては、常に登録証を携帯するものとし、関係者から提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 町長は、診断士が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、登録を取消すことができる。
(1) 建築士法第9条の規定により免許を取消されたとき。
(2) 建築士法第10条第1項に規定する戒告を受けたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により登録を取り消された診断士は、速やかに登録証を町長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月19日告示第37号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月30日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第18号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。