○津南町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱

平成24年6月15日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の防災意識の高揚を図るとともに地震に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断を受ける者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては津南町補助金等交付規則(昭和31年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「耐震診断」とは、津南町木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱(平成24年告示第60号)第5条の耐震診断士名簿に登録された津南町木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)が実地調査等により建築物の耐震性を診断することをいう。

(補助対象者及び対象住宅)

第3条 補助金の交付申請を行うことができる者は、次の各号のいずれにも該当する住宅(以下「対象住宅」という。)を所有する者で、町税を完納しているものとする。

(1) 町内に所在する個人所有の住宅であること。

(2) 現に居住の用に供している住宅(併用住宅を含む。)であること。

(3) 一戸建ての住宅であること。

(4) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅であること。

(5) 壁、柱、床、屋根その他の住宅の主要な部分が木造である住宅であること。

(耐震診断の対象範囲及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる耐震診断の対象範囲(以下「対象範囲」という。)は、対象住宅の木造部分のみとし、木造以外の部分に関しては対象範囲から除くものとする。

2 補助金の交付の額は、耐震診断に要する額から1万円を差し引いた額とし、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 補助金の対象範囲となる住宅の延べ床面積が70平方メートル以下の場合 60,000円

(2) 補助金の対象範囲となる住宅の延べ床面積が70平方メートルを超え、175平方メートル以下の場合 70,000円

(3) 補助金の対象となる住宅の延べ床面積が175平方メートルを超える場合 90,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震診断支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 当該耐震診断に係る契約書又は見積書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請があったときは、内容を審査し、その結果を木造住宅耐震診断支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(耐震診断の中止又は変更)

第7条 前条の交付決定を受けた者が、耐震診断を中止し、又は耐震診断の内容を変更しようとするときは、木造住宅耐震診断支援事業中止届(様式第3号)又は木造住宅耐震診断支援事業補助金交付変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

第8条 町長は、前条の木造住宅耐震診断支援事業補助金交付変更申請書を受理したときは、内容を審査し、その結果を木造住宅耐震診断支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定を受けた者は、耐震診断を完了したときは、木造住宅耐震診断支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 当該耐震診断に係る領収書の写し

(2) 木造住宅耐震診断書(診断士が耐震診断結果をとりまとめた書類のことをいう。)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、内容を審査し、補助金の額を確定したときは、木造住宅耐震診断支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の補助金確定通知書を受け取った後、速やかに木造住宅耐震診断支援事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和6年3月18日告示第19号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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津南町木造住宅耐震診断支援事業実施要綱

平成24年6月15日 告示第59号

(令和6年4月1日施行)