○津南町営バス条例施行規則
平成24年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町営バス条例(平成24年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行回数等)
第3条 町長は、町営バスの運行回数及び運行時刻を別に定めて公表するものとする。
(運行の変更)
第4条 町長は、町営バスの運行の変更を行うときは、あらかじめその旨を公表するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(臨時運行)
第5条 町長が特別の事情があると認めたときは、臨時に町営バスを運行することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
路線運行
路線運行 | 起点 | 終点 | 経由地 |
津南原線 | 大場 | 津南町役場 | 大場、源内山、堂平、豊郷、米原、越渡、朴ノ木坂、貝坂、駒返り、卯ノ木、津南小学校、津南中学校 |
上野線 | 上野 | 津南病院 | 上野、田中、津南中学校、津南小学校 |
上郷川西線 | 羽倉 | 津南病院 上郷小学校 津南中学校 | 羽倉、寺石、越手、穴山、足滝、今井 |
別表第2(第2条関係)
区域運行
区域運行 | 起点 | 終点 | 運行区域 |
日出山線 | 下日出山 | ひまわり保育園 | 下日出山、出浦、百ノ木、加用、小池、朴木沢、宮野原、上郷逆巻、子種、亀岡、大井平、今井、穴山、足滝、灰雨、反里、田中、小下里、段野団地、芦ケ崎、大割野 |
大赤沢線 | 大赤沢ひまわり保育園 | 津南病院 上野 | 大赤沢、前倉、結東、清水川原、秋成逆巻、穴藤、見玉、太田新田、石坂、反里口、秋成、中深見、船山、船山新田、大割野、割野、陣場下、芦ケ崎、段野団地、小下里、反里、田中、上野 |