○津南町営バス条例
平成24年3月2日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき、津南町営バス(以下「町営バス」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び管理運営)
第2条 町長は、住民の交通手段の確保及び福祉の向上を図るために次のバスを設置し、管理運営する。
(1) 津南町スクールバス
(2) 津南町所有バス
2 町長は、町営バスの運行について、その運転業務を委託することができる。
(運行路線)
第3条 町営バスは、路線運行又は区域運行により運行し、運行路線等は規則で定める。
(利用料)
第4条 町営バスを利用する者は利用料を納付しなければならない。
(利用料の種類及び額)
第5条 利用料の種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 普通利用料 一人乗車1回につき300円
(2) 回数券利用料 11回の利用につき普通利用料10回分に相当する額
(3) 定期券利用料 別表第1で定める額
2 町長は、前項に定めるもののほか、特に必要と認めたときは、利用料を減免することができる。
(利用料の不還付)
第7条 既納の利用料は、還付しない。ただし、利用者の責任によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(回数券及び定期券の再発行)
第8条 回数券及び定期券の再発行はしない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(運行の制限等)
第9条 町長は、児童及び生徒の通学の優先、天災その他のやむを得ない事由により町営バスの運行上必要と認めたときは、運行区間若しくは運行時間を変更し、又は運行を中止することができる。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、町営バスの運行の安全確保及び車内の秩序の保持のために行う運転者の指示に従わなければならない。
(利用者の損害賠償義務)
第11条 利用者は、その責任に帰すべき事由により、町営バスの設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより当該設備等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
対象者 | 種別 | 利用月数等 | 利用額 |
保育園児 | 片道定期券 | 1箇月当り | 2,000円 |
往復定期券 | 1箇月当り | 4,000円 | |
一般 | 片道定期券 | 1箇月当り | 3,300円 |
往復定期券 | 1箇月当り | 6,600円 | |
津南町教育委員会が定める遠距離通学者 | スクールバス無料パス | 12箇月 | 無料 |
別表第2(第6条関係)