○津南町総合評価方式試行要領の運用基準

平成20年5月21日

告示第29号

第1 趣旨

この基準は、津南町総合評価方式試行要領(以下「試行要領」という。)に定めるもののほか、津南町が発注する建設工事における総合評価方式の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2 工事の選定の目安

総合評価方式による工事は、試行要領第5の1項の基準と併せ、土木一式工事あるいは建築一式工事の場合は、簡易型について、それぞれ次の工事金額(設計額)の範囲を目安に選定するものとする。

(1) 簡易型

① 簡易(実績)Ⅰ型・・・概ね2,000千円以上20,000千円未満の工事

② 簡易(実績)Ⅱ型・・・概ね2,000千円以上60,000千円未満の工事

③ 簡易(実績)型・・・・概ね60,000千円以上の工事

第3 加算点、評価項目及び評価基準

1 加算点の上限は、簡易(実績)Ⅰ型及びⅡ型は10点、簡易(実績)型は15点を標準とするものとする。

2 評価項目及び評価基準については、簡易(実績)Ⅰ型及びⅡ型、簡易(実績)型を適用する工事について、それぞれ次によるものとする。

(1) 簡易型を適用する工事

簡易(実績)Ⅰ型の場合は、別表第1、簡易(実績)Ⅱ型の場合は、別表第2、簡易(実績)型の場合は、別表第3の評価項目及び評価基準を標準とするものとする。

3 前項の評価項目及び評価基準に基づいて算定した点数(以下「評点」という。)の合計を加算点とするものとする。

4 総務課長は、加算点の上限、評価項目及び評価基準について、工事の難易度や重要度等に応じて変更できるものとする。

第4 技術資料の提出様式

1 入札参加希望者等に提出を求める技術資料の様式は、次によるものとする。

(1) 技術資料

① 「企業の技術力・地域性確認資料」・・・・・様式第1号

② 「配置予定技術者の能力確認資料」・・・・・様式第2号

2 簡易(実績)型について、次の様式(前項に定める様式)の提出を入札参加希望者等に求めるものとする。

(1) 簡易型

① 簡易(実績)Ⅰ型・・・・様式第1号様式第2号

② 簡易(実績)Ⅱ型・・・・様式第1号様式第2号

③ 簡易(実績)型・・・・・様式第1号様式第2号

第5 技術資料の評価方法

1 技術資料の評価者は、原則として主務課において課長、担当班長の2者とするものとする。

2 配置予定技術者が複数の場合、配置予定技術者に係る評点は、最も低い評価となる者の評点をもってあてるものとする。

第6 落札者決定の際の評価値

標準点(100点)に加算点を加えた技術評価点を入札価格で除す除算方式により得られた値を評価値とするが、落札者決定の際には、便宜上、評価値に定数(1億)を乗じた値(小数点以下4位四捨五入3位止)を評価値として取り扱うものとする。

落札者決定の際の評価値

=技術評価点/入札金額×定数

(標準点+加算点)/入札金額×定数

定数:1億

第7 評価経過等の記録様式

評価の経過等は、次の様式により明らかにしておくものとする。

(1) 「総合評価方式に関する評価調書」・・・・様式第3号

第8 その他

この基準に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。

この基準は、平成20年5月21日から施行する。

別表第1 総合評価方式 評価項目 (簡易(実績)Ⅰ型)

評価項目

評価内容

評価基準

配点

評点

【配置予定技術者の能力】

技術者の能力

主任(監理)技術者の保有する資格

1級土木(建築)施工管理技士又は技術士(1級建築士)

2.0

/2.0

2級土木(建築)施工管理技士

1.0

その他

0.0

【地域精通度】

実働拠点

過去3ヶ年度継続した津南町内における本支店、営業所の有無

津南町に主たる拠点あり

4.0

/4.0

津南町に従たる拠点あり

2.0

津南町に拠点なし

0.0

【地域貢献度】

災害時における活動実績等

過去3ヶ年度津南町との間で災害協定に基づく活動実績の有無又は、津南町との間で災害協定締結の有無

災害協定に基づく活動実績あり

4.0

/4.0

活動実績はないが、災害協定の締結あり

3.0

実績・締結なし

0.0

加算点

 

/10.0

別表第2 総合評価方式 評価項目 (簡易(実績)Ⅱ型)

評価項目

評価内容

評価基準

配点

評点

【企業の技術力】

企業実績

過去10ヶ年度の同種・類似工事の施工実績の有無

津南町発注工事の施工実績あり

3.0

/3.0

国・新潟県発注工事の施工実績あり

2.0

津南町以外の県内市町村発注の施工実績あり

1.0

その他

0.0

【配置予定技術者の能力】

技術者の能力

主任(監理)技術者の保有する資格

1級土木(建築)施工管理技士又は技術士(1級建築士)

2.0

/2.0

2級土木(建築)施工管理技士

1.0

その他

0.0

【地域精通度】

実働拠点

過去3ヶ年度継続した津南町内における本支店、営業所の有無

津南町に主たる拠点あり

3.0

/3.0

津南町に従たる拠点あり

2.0

津南町に拠点なし

0.0

【地域貢献度】

災害時における活動実績等

過去3ヶ年度津南町との間で災害協定に基づく活動実績の有無又は、津南町との間で災害協定締結の有無

災害協定に基づく活動実績あり

2.0

/2.0

活動実績はないが、災害協定の締結あり

1.0

実績・締結なし

0.0

加算点

 

/10.0

別表第3 総合評価方式 評価項目 (簡易(実績)型)

評価項目

評価内容

評価基準

配点

評点

【企業の技術力】

同種工事の実績

過去10ヶ年度の同種・類似工事の施工実績の有無

津南町発注工事の施工実績あり

3.0

/3.0

国・新潟県発注工事の施工実績あり

2.0

津南町以外の県内市町村発注の施工実績あり

1.0

施工実績なし

0.0

工事成績

津南町発注工事における過去3ヶ年度の同種・類似工事成績評定点の平均点

75点以上

4.0

/4.0

65点以上75点未満

3.0

65点未満

0.0

【配置予定技術者の能力】

技術者の能力

主任(監理)技術者の保有する資格

1級土木(建築)施工管理技士又は技術士(1級建築士)

1.5

/1.5

2級土木(建築)施工管理技士

1.0

その他

0.0

同種工事の実績

過去10ヶ年度の同種・類似工事の施工実績の有無

津南町発注工事の施工実績あり

2.0

/2.0

国・新潟県発注工事の施工実績あり

1.5

津南町以外の県内市町村発注の施工実績あり

1.0

実績なし

0.0

【地域精通度】

実働拠点

過去3ヶ年度継続した津南町内における本支店、営業所の有無

津南町に主たる拠点あり

3.0

/3.0

津南町に従たる拠点あり

2.0

津南町に拠点なし

0.0

【地域貢献度】

災害時における活動実績等

過去3ヶ年度津南町との間で災害協定に基づく活動実績の有無又は、津南町との間で災害協定締結の有無

災害協定に基づく活動実績あり

1.5

/1.5

活動実績はないが、災害協定の締結あり

1.0

実績・締結なし

0.0

加算点

 

/15.0

【評価項目及び評価基準に係る注意事項】

1 評価項目及び評価基準の補足事項

1) 「工事成績」の平均点は、「小数点以下第3位切り捨て2位止」として評点を判定する。

2) 共同企業体の工事成績評定点については、当該共同企業体における過去の工事成績評定点を用いる。

3) 「配置予定技術者の能力」に係る評点は、配置予定技術者が複数の場合、最も低い評価(これに係る評点の和が最低)となる者の評点とする。

4) 配置予定技術者の実績における従事役職の範囲については、「主任技術者、監理技術者、現場代理人」とする。

5) 「災害時等における活動実績」とは、津南町内における以下のものをいう。(ただし、通常の維持管理の範疇であると認められるものは含まない。)

○緊急性を要し、指示書等で対応した活動

・災害復旧工事の応急工事等(査定前に実施しているもの)

・災害時の点検、パトロール等

2 評価項目及び評価基準に係る過去の期間の考え方

1) 工事実績等に係る「過去○ヶ年度」

→ 技術資料等の提出期限の前年度から遡った過去○ヶ年度(年度単位とする)

例:技術資料等の提出期限が平成19年10月20日の場合の過去10ヶ年度は、平成9年4月1日~平成19年3月31日

3 評価項目及び評価基準の設定変更等

1) 「同種工事の実績」の同種・類似工事の範囲については、工事の内容等から「○○工・○○m以上・○○工法であること」等と定めるものとする。

2) 「技術者の能力」については、保有資格要件が入札参加条件と一致する場合は、評価項目(評価対象)としないことができるものとする。また、工事の種類や内容等に応じて、保有資格要件は別に定めることができるものとする。

3) 「実働拠点」における主たる営業所とは、原則として建設業法第3条第1項に規定する営業所とするが、工事の種類等に応じて、別に定めることができるものとする。また継続期間についても同様に変更できるものとする。

4) 各評価項目における共同企業体の取扱いについて、「出資比率が○○%以上の場合のものとする、代表構成員のものとする」等と定めるものとする。(工事成績評定点に係る部分は別途)

5) その他、工事の難易度や重要度等に応じて、評価項目及び評価基準を変更できるものとする。

4 評価項目及び評価基準は、入札公告又は指名通知書等へ明示する。

画像

画像

画像画像画像

津南町総合評価方式試行要領の運用基準

平成20年5月21日 告示第29号

(平成20年5月21日施行)