○津南町総合評価方式試行要領
平成20年5月21日
告示第28号
第1 趣旨
この要領は、津南町が発注する建設工事において、工事の品質確保を目的として、価格に加えて入札参加資格者の技術力を総合的に評価して落札者を決定する方式(以下「総合評価方式」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
総合評価方式とは、価格のほかに価格以外の技術的な要素を評価の対象に加え、品質や施工方法等を総合的に評価し、価格と品質の両面から最も優れたものをもって申込した者を落札者とする方式をいう。
第3 型式
総合評価方式は、当該工事の難易度や規模等に応じて、次に掲げる形式に区分するものとする。
(1) 簡易型
技術的な工夫の余地が小さい工事で、施工の確実性を確保するため、同種・類似工事の経験、工事成績等に基づき技術力と価格とを総合的に評価するものであり、当該工事の内容により次の三つに分類するものとする。
① 簡易(実績)Ⅰ型
小規模で、技術者条件、地理的条件、地域貢献度に基づき技術力と価格とを総合的に評価するもの
② 簡易(実績)Ⅱ型
小規模で、同種・類似工事の施工実績、技術者条件、地理的条件、地域貢献度に基づき技術力と価格とを総合的に評価するもの
③ 簡易(実績)型
小規模で、同種・類似工事の施工実績、工事成績、配置予定技術者の能力、地域貢献度等に基づき技術力と価格とを総合的に評価するもの
第4 学識経験者の意見聴取
総務課長は、次に掲げる段階において、学識経験を有する2人以上の者の意見をあらかじめ聴かなければならない。
(1) 総合評価方式を行おうとするとき。
総合評価方式によることの適否
(2) 落札者決定基準を定めようとするとき。
当該落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項
第5 工事の選定、評価項目及び評価基準の決定
1 総合評価方式による工事は、次に掲げる基準により選定するものとする。
(1) 簡易型を適用する工事
第3の(1)によることを町請負工事等業者指名審査委員会が適当と認めかつ、町長が適当と認める工事
2 価格以外の技術的な要素の評価項目及び評価基準については、簡易型を適用する工事について、それぞれ津南町総合評価方式試行要領の運用基準により決定するものとする。
3 総務課長は、工事の選定、価格以外の技術的な要素の評価項目及び評価基準の決定にあたり、学識経験者の意見を聴くものとする。
第6 審査及び評価の資料
1 施工能力の審査及び価格以外の技術的な要素の評価については、簡易型について、それぞれ次に掲げる資料に基づき行うものとする。
(1) 簡易(実績)Ⅰ型
① 「企業の技術力・地域性確認資料」
(災害時における活動実績等)(実働拠点)
② 「配置予定技術者の能力確認資料」
(2) 簡易型(実績)Ⅱ型
① 「企業の技術力・地域性確認資料」
(同種工事の実績)(災害時における活動実績等)(実働拠点)
② 「配置予定技術者の能力確認資料」
(3) 簡易(実績)型
① 「企業の技術力・地域性確認資料」
(同種工事の実績)(災害時における活動実績等)(実働拠点)
② 「配置予定技術者の能力確認資料」
③ 「工事成績」
2 前項に規定する技術資料の様式については、別途運用基準で定めるものとする。
第7 技術資料の提出依頼
1 総合評価方式を行おうとする場合、総務課長は、入札参加希望者又は指名業者(以下「入札参加希望者等」という。)に次に掲げる方法により技術資料の提出を求めるものとする。
(1) 制限付き一般競争入札の場合
入札公告等による。
(2) 通常型指名競争入札の場合
指名通知書による。
2 前項の場合において、総務課長は次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 当該工事が総合評価方式の対象工事であること
(2) 価格以外の技術的な要素の評価項目及び評価基準
(3) 総合評価の方法及び落札者の決定方法
(4) 技術資料の作成、提出方法
(5) その他総合評価方式を行う上で必要な事項(入札参加条件、無効条件等)
第8 技術資料の評価
1 主務課長は、提出された技術資料に基づき、各評価項目を点数化し評価を行うものとする。
第9 総合評価の方法
1 総合評価の方法は、価格以外の技術的な要素を価格で除した値(以下「評価値」という。)を比較する除算方式によるものとする。
2 除算方式による評価値は、標準点(100点)に技術資料に係る加算点を加えた技術評価点を入札金額で除して求めるものとする。
【除算方式】
評価値=技術評価点/入札金額
=(標準点+加算点)/入札金額
第10 落札者の決定
1 総合評価方式における落札者は、入札金額が予定価格の制限の範囲内にある者のうち、第9の方法によって得られた評価値が最も高い者とする。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。
3 総務課長は、総合評価方式に関する評価調書により評価の経過等を明らかにしておくものとする。
4 前項に規定する評価調書の様式については、別途運用基準で定めるものとする。
第11 書類等の作成費用
入札参加希望者等が技術資料の作成に要した一切の費用は、入札参加希望者等の負担とする。
第12 評価結果等の公表
総合評価方式を適用した工事において落札者を決定した場合は、速やかに次に掲げる事項を公表する。
(1) 入札参加者名
(2) 各入札参加者の入札金額
(3) 各入札参加者の技術評価点
(4) 各入札参加者の評価値
第13 その他
この要領に定めのない事項及びこれにより難い事項については、必要に応じて別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成20年5月21日から施行する。