○津南町ふるさと支援まちづくり寄附条例施行規則

平成20年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、津南町ふるさと支援まちづくり寄附条例(平成20年条例第1号)に基づき、基金の積立て、管理、運営及び処分に関し必要な事項を定める。

(寄附金の受け入れ)

第2条 寄附金の受け入れは、随時行うものとする。

2 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)、又は募集により受付けるものとする。

(寄附台帳の作成)

第3条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を整備するものとする。

(寄附者への報告)

第4条 町長は、基金の処分により事業を実施した場合、当該事業への基金充当結果を寄附者に報告しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は平成20年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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津南町ふるさと支援まちづくり寄附条例施行規則

平成20年3月24日 規則第1号

(平成30年2月20日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月24日 規則第1号
平成30年2月20日 規則第3号