○津南町ふるさと支援まちづくり寄附条例

平成20年3月10日

条例第1号

(目的及び基金の設置)

第1条 津南町のまちづくりに賛同する人々の寄附金を財源として、個性豊な活力ある安心のまちづくりを推進するため、津南町ふるさと支援まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の規定により認定を受けた津南町の地域再生計画に定めるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対して法人から寄附された寄附金の額は、前項の規定により基金として積み立てるほか、寄附された日の属する年度において、寄附者が指定した事業に充てることができるものとする。

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、自らの寄附金を町長が別に定める事業のうちいずれに充てるか予め指定できるものとする。

2 寄附金のうち前項の指定がないものについては、町長が寄附金の使途に係る指定を行うものとする。また、必要がある場合には当該指定を変更できるものとする。

3 町長は、基金の積立て、管理及び処分、その他基金の運用に当っては寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、町長が別に定める事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

津南町ふるさと支援まちづくり寄附条例

平成20年3月10日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月10日 条例第1号
令和4年3月7日 条例第2号
令和5年3月7日 条例第4号