○津南町定住促進公共住宅条例施行規則

平成16年12月20日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、津南町定住促進公共住宅条例(平成16年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第3条第3号に規定する所得とは、入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長が認定した額。以下この項において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を12で除した額をいう。

(1) 同居者又は所得税法第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者(以下この項において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第34号に規定する扶養親族(以下この項において「扶養親族」という。)で入居者及び同居者以外のもの1人につき38万円

(2) 同一生計配偶者が所得税法第2条第1項第33号の4に規定する老人控除対象配偶者である場合又は扶養親族に同項第34号の4に規定する老人扶養親族がある場合には、その老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

(3) 扶養親族に所得税法第2条第1項第34号の3に規定する特定扶養親族がある場合には、その特定扶養親族1人につき20万円

(4) 入居者又は第1号に規定する者に所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者がある場合には、その障害者1人につき27万円(その者が同項第29号に規定する特別障害者である場合には40万円)

(5) 入居者又は同居者に所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は同項第31号に規定する寡夫がある場合には、その寡婦又は寡夫1人につき27万円(その者の所得が27万円未満である場合には、当該所得金額)

(入居者の所得要件)

第3条 条例第6条第1号に規定する賃貸住宅の入居者の所得は、次に掲げるものとする。

(1) 所得が、158,000円以上322,000円以下の者

(2) 所得が、322,000円を超える所得のある者であって、その所得が601,000円以下で町長が認める者

第4条 条例第6条第3号に規定する町長が定める基準は、1月の所得が、601,000円以下の者とする。ただし、158,000円に満たない所得のある者にあっては若年単身者など所得の上昇が見込めるものに限る。

(入居の申込み)

第5条 条例第7条第1項の規定による定住促進公共住宅の入居の申込みは、様式第1号による。

2 前項の定住促進公共住宅入居申込書には、申込者及び同居させようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の状態にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下同じ。)について次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条に該当する場合等で町長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 住民票の写し

(2) 町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類

3 第1項の定住促進公共住宅入居申込書は、当該申込みに係る入居者又は入居補欠者の選考に限り効力を有する。

(入居者選考委員会)

第6条 条例第8条第4項の規定による入居者選考委員会の委員は、必要に応じてその都度町長が任命するものとする。

(入居者の決定)

第7条 条例第8条第2項から第5項まで及び条例第9条第2項の規定により定住促進公共住宅への入居者を決定したときは、当該決定された者に対し、その旨を様式第2号による定住促進公共住宅入居決定書により通知するものとする。

(補欠入居者の選定)

第8条 条例第9条第1項の規定により入居補欠者を選考する場合は、当該定住促進公共住宅に入居の申込みをした者の住宅困窮の度合に応じ決定するものとする。

2 前項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、様式第3号による定住促進公共住宅入居補欠通知書により通知するものとする。

3 入居補欠者が当該入居を決定された定住促進公共住宅の入居を辞退したときは、当該定住促進公共住宅入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。

4 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、町長が別に指定する日までとする。

(請書)

第9条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には、入居決定者及び当該連帯保証人の印鑑証明書、並びに連帯保証人の住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規定に違反し、又は家賃等を滞納した場合は、当該入居者と連帯してその責めを負わなければならない。

4 町長は、前2項の連帯保証人が適当でないと認めたときは連帯保証人の変更を命ずることができる。この場合は、入居申請者は速やかに変更の手続をしなければならない。

5 入居者は、連帯保証人が死亡し、又は住所を変更した場合若しくは連帯保証人を変更しようとする場合は、第1項の規定による請書に新たな連帯保証人と連署して町長に提出し、その承認を得なければならない。

(連帯保証人の変更)

第10条 入居者は、連帯保証人が条例第10条第1項第1号に規定する資格を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、様式第5号による定住促進公共住宅入居者連帯保証人変更承認申請書に、様式第6号による連帯保証人引受承諾書を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の連帯保証人引受承諾書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し、及び収入額を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第7号による定住促進公共住宅入居者連帯保証人変更承認書を交付して行うものとする。

4 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、様式第8号による定住促進公共住宅入居者連帯保証人住所(氏名)変更届に連帯保証人の住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(入居手続の猶予の届出)

第11条 条例第10条第2項に規定する届出は、様式第9号による定住促進公共住宅入居手続猶予届によるものとする。

2 町長は前項の規定による届出があったときは、これを審査し、やむを得ない事情があると認めるときは、様式第10号による定住促進公共住宅入居手続猶予決定書により猶予の決定の内容を指示するものとする。

(入居予定日の通知)

第12条 条例第10条第5項の規定による入居すべき日の通知は、様式第2号による定住促進公共住宅入居決定書に表記して行うものとする。

(入居決定の取消し等)

第13条 条例第10条第4項の規定により入居決定を取り消すときは、様式第11号による定住促進公共住宅入居決定取消通知書により、当該入居決定者に通知するものとする。

2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、様式第12号による定住促進公共住宅入居決定辞退届により、町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第14条 入居者は、条例第11条に規定する同居の承認を受けようとするときは、様式第13号による定住促進公共住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りではない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定により承認をする場合は、当該入居者に対し、様式第14号による定住促進公共住宅同居承認書によりその旨を通知するものとする。

(入居者の異動届)

第15条 入居者は、同居者に出生、死亡、婚姻、転入又は転出等の異動が生じたときは、速やかに様式第15号による定住促進公共住宅入居親族異動届を町長に提出しなければならない。

(入居の継承)

第16条 条例第12条の規定により入居の継承の承認を受けようとする者は、様式第16号による定住促進公共住宅入居継承申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 申請者と入居者との関係を証する書類

(3) 申請者に係る町長が指定する期間に係る収入額を証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の承認をする場合は、申請者に対し様式第17号による定住促進公共住宅入居継承承認書を交付するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

(敷金又は家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第17条 入居者は、条例第15条前条第3項次項に規定する家賃、延滞金又は敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、様式第18号による定住促進公共住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)申請書に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して可否を決定したときは、当該入居者に対し、様式第19号による定住促進公共住宅家賃(延滞金・敷金)減免(徴収猶予)決定通知書により、その旨を通知するものとする。

(滅失等の報告)

第18条 入居者は、定住促進公共住宅が滅失、又はき損したときは、直ちに様式第20号による定住促進公共住宅滅失等報告書により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の滅失又は損傷が入居者の責めに帰すべき理由による場合には、当該入居者に対し、町の指示するところにより原形に復させ、又はこれにより町が受けた損害について賠償すべき旨を命ずるものとする。

(長期不使用届)

第19条 条例第23条第1項に規定する届出は、様式第21号による定住促進公共住宅長期不使用届により行わなければならない。

(模様替え又は増築等の承認)

第20条 条例第26条第1項ただし書の規定により当該住宅を模様替え又は増築をしようとするときは、様式第22号による定住促進公共住宅模様替え(増築等)承認申請書に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、当該入居者に対し、様式第23号による定住促進公共住宅模様替え(増築等)承認書によりその旨を通知するものとする。

(明渡し届)

第21条 条例第27条第1項に規定する届出は、様式第24号による定住促進公共住宅明渡し届により行うものとする。

(立入検査証)

第22条 条例第29条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第25号による定住促進公共住宅立入検査証とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月13日規則第23号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第14号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年12月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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津南町定住促進公共住宅条例施行規則

平成16年12月20日 規則第19号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年12月20日 規則第19号
平成20年6月13日 規則第23号
平成21年5月29日 規則第14号
平成21年12月21日 規則第25号
平成30年6月1日 規則第17号