○津南町下水道排水設備等指定工事店に関する規則

平成11年3月10日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、津南町下水道条例(平成11年条例第12号。以下「下水道条例」という。)第6条及び津南町農業集落排水施設条例(平成6年条例第1号。以下「農業集落排水条例」という。)第7条の規定に基づき、津南町下水道排水設備等指定工事店に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する(農業集落排水条例第3条第4号の規定を含む。)排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 下水道排水設備等指定工事店 下水道条例第6条及び農業集落排水条例第7条の規定に基づき、排水設備等工事の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 下水道排水設備工事責任技術者 財団法人新潟県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、公社に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 下水道条例第6条及び農業集落排水条例第7条で規定する排水設備等工事を施工することのできる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長は申請に基づき指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 新潟県内に営業所があること。

(4) 次の~ホのいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が、財団法人新潟県下水道公社排水設備工事責任技術者認定、登録等に関する規程(以下「公社規程」という。)第16条の規定により、責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ハの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ハに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店の指定を受けようとする者は、町長の指定する指定申請書(以下「指定申請書」という。)に、下水道条例第24条(農業集落排水条例第27条を含む。)に規定する登録手数料(以下「手数料」という。)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号イに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図並びに営業所の写真

(4) 専属責任技術者名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(公社規程第13条第1項の規定に基づき、公社理事長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備等指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに町長が指定する再交付申請書を町長に提出して、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、下水道条例農業集落排水条例津南町下水道条例施行規則(平成11年規則第8号。以下「下水道規則」という。)津南町農業集落排水施設条例施行規則(平成6年規則第2号。以下「農業集落排水規則」という。)その他町長が定めるところに従い誠実に排水設備等工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費を施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、下水道条例第5条及び農業集落排水条例第5条に規定する排水設備等工事の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 町長が排水設備等の検査をした結果、前項の規定に適合しないと認める場合は、町長が指定する期間内にこれを無償で改修し、又は補修しなければならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、速やかに無償で修繕しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備等の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、町長の指定する日までに指定申請書に手数料を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに町長の指定する指定辞退届を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに町長の指定する異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号等に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取消し又は3月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 下水道条例農業集落排水条例下水道規則農業集落排水規則及びこの規則等(以下「条例等」という。)に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

3 町長は、前項の規定による指定工事店の指定の取り消し、又は効力の停止に伴う損害についてはその責務を負わない。

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例等、その他町長が定めるところに従い、排水設備等工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者の責任技術者証)

第12条 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 責任技術者は、責任技術者証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 責任技術者の登録内容に変更があったときは、公社規程に定められた責任技術者届出事項変更届を、直ちに町を経由して公社理事長に提出しなければならない。

4 責任技術者は、責任技術者証を汚損し、又は紛失した場合は、直ちに公社規程に定められた再交付申請書を、町を経由して公社理事長に提出し、再交付を受けなければならない。

5 責任技術者は、前項の規定により責任技術者証の再交付を申請した後、紛失した責任技術者証を発見した場合においては、遅滞なくこれを町を経由して公社理事長に返納しなければならない。

6 責任技術者は、次条の規定による処分を受け、業務の禁止又は一時停止を受けたときは、遅滞なく責任技術者証を町を経由して公社理事長に返納しなければならない。

(責任技術者の業務の禁止又は一時停止)

第13条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、排水設備等に関する業務を禁止し、又は3月を超えない範囲内において停止を命ずることができる。

(1) 条例等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

(公示)

第14条 町長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる処置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

2 町長は、公社が試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。

(事務連絡会)

第15条 町長は、指定工事店による排水設備等工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過処置)

2 この規則の施行前に津南町排水設備等指定工事店に関する規程(平成10年告示第18号)第5条第1項の規定により交付された指定工事店証を、当該指定工事店証の有効期間の満了するまでの間は、第5条第1項により交付された指定工事店証とみなす。

(令和6年3月4日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

津南町下水道排水設備等指定工事店に関する規則

平成11年3月10日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)