○津南町農業集落排水施設条例施行規則
平成6年3月18日
規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町農業集落排水施設条例(平成6年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用開始の公示)
第2条 排水施設の供用開始の公示は、新潟県中魚沼郡津南町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示して行うものとする。
(使用月)
第3条 条例第3条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水及び水道水以外の水を使用した場合は、津南町簡易水道及び小規模水道条例(昭和33年条例第4号)に規定された水道料金徴収のため定められた期間の始期及び終期とする。
第2章 排水設備等の設置
(排水設備等の設置方法)
第4条 条例第4条第2項第2号に規定する規則で定める箇所及び工事の実施方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、取付ますに接続させて私有地内に設けること。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(2) 汚水を排除すべき管渠は、暗渠とする。
(3) ますは内のり300ミリメートル以上(排水管の内径が100ミリメートル以下の場合は150ミリメートル以上)、マンホールは内のり900ミリメートル以上の正方形又は円形とし、管渠の口径及び埋設の深度に応じ清掃に支障のない大きさとする。
(4) 排水管渠は、ます又はマンホールの内面から突き出ないように設け、その取付け箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
(5) 管渠の起点、終点、集合点、屈曲点、内径若しくは種類を異にする管渠の接続点又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ます又はマンホールを設けること。
(6) 炊事場、洗濯場その他の排水箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造のトラップ及びごみの流入の防止に有効な目幅を持ったストレーナを設けること。
(7) 国土交通大臣の認定を受けたディスポーザと排水処理槽から構成される「ディスポーザキッチン排水処理システム」(以下「ディスポーザシステム」という。)を設置する場合は、その設計図書及び施工要領等により正しく設置すること。
(8) 排水設備は堅固で耐久力を有する構造とし、陶器、コンクリートその他耐水性の材料で造り、かつ漏水を最小限のものとする措置を講ずること。
(水洗便所の設置方法)
第5条 水洗便所を設置するときは、次の各号によらなければならない。
(1) 水洗便所は、便器内のし尿を排水施設に完全に排除することができるのに十分な水量及び水圧で汚水を流入することができる構造とすること。
(2) 給水管には、必要に応じ凍結防止の装置をすること。
(3) 水洗便所は、トラップにより防臭装置をすること。
(4) シスタンクと便器を接続する鉄管、鉛管等は、内径32ミリメートル以上とすること。
(5) トラップは、大便器及び兼用便器にあっては、内径75ミリメートル以上、小便器にあっては、内径30ミリメートル以上とすること。
(6) 便器及びトラップ等の継ぎ手は、パテ、モルタル、ハンダ、プラスタン等をもって完全に密着すること。
(7) 便器その他の材料は、耐酸性のものを使用すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、水洗便所の主要構造部分に使用する材料の品質並びに水洗便所の構造及び設置方法については、水洗便所の新設等の確認の際に町長が指示するところによること。
(1) 設計書 使用材料、単価及び金額を記載すること。
(2) 見取図 排水設備を設置する土地の位置を明示すること。
(3) 平面図 縮尺200分の1とし、次の事項を記載すること。
ア 道路(公道をいう。以下同じ。)、排水設備を設置する土地の道路及び隣接地との境界線並びに土地の面積
イ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場及び便所等の位置
ウ 排水設備の位置
エ 排水設備を固着させようとする排水施設の管渠又は他人の排水設備の位置
(4) 縦断面図 縮尺横200分の1縦20分の1とし、排水管渠の大きさ、勾配及び地盤高を記載すること。
(5) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、排水設備の構造及び寸法を記載すること。
(6) ディスポーザシステム関係書類
ア 認定書の写し
イ 詳細な構造図、給排水設備図
ウ 性能仕様書の写し
エ その他当該機器が認定要件に適合しているか判断するために必要な書類
オ 維持管理に関する業務委託契約書等の写し(維持管理、清掃、汚泥処理、水質検査等)
カ 使用者承継確約書
2 前項の申請書又は届出書には、当該申請又は届出に係る排水設備等の新設等が他人の土地を使用し、又は他人の排水設備等に接続するものである場合は、当該土地又は排水設備等の権利者の承諾書を添付しなければならない。
(排水設備の共同設置)
第7条 排水設備は、土地、建物その他周囲の状況によって共同で設置することが適当と認められる場合には、2人以上共同で設置することができる。
2 前項の規定により排水設備等を共同で設置しようとする者は、当該排水設備等の新設等に関する一切の事項を処理する代理人を定め、その旨を町長に届け出なければならない。届出をした代理人を変更しようとするときも同様とする。
(取付ますの設置)
第8条 取付ますは町長が設置するものとし、その位置は原則として公道との境界線に接した設置義務者(処理区域内の排水施設を使用する建築物の所有者又は使用者をいう。)の私有地内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項に規定する取付ますの設置及びその位置については、町長は土地の所有者及び排水設備の設置義務者又は共同使用者の代表から書面による同意を得るものとする。
(取付ますの共同使用)
第9条 取付ますを共同使用しようとする者は、代表者を選定し、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(取付ますの保管)
第10条 取付ますは、当該取付ますに接続する排水設備の設置義務者又は当該取付ますに係る代表者(以下「保管者」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、取付ますを維持管理しなければならない。
(取付ます及び取付管の変更)
第11条 取付ます及び取付管に変更を加える工事を必要とするときは、町長の確認を受け、排水設備等指定工事業者が施工し、これに要する費用は当該工事を必要とした原因者の負担とする。
(工事の着手届)
第12条 第6条第3項の確認を受けた者は、その工事に着手しようとするときはその前日までに工事着手届を町長に提出しなければならない。
(工事の完了届)
第13条 条例第6条第1項の規定による工事の完了の届出は、その工事の完了の日から5日以内に行わなければならない。
(排水設備等の検査済証の掲示の義務)
第14条 条例第6条第2項の規定により排水設備等検査済証の交付を受けた者は、これを玄関、門柱、その他建物の見易い場所に掲示しなければならない。
(排水設備台帳)
第15条 町長は、条例第6条第2項の規定により排水設備等の新設等の工事検査をした結果当該工事が法令の規定に適合するものと認めるときは、台帳にその工事の概要を記録して永久に保存しなければならない。
第3章 排水施設の使用
第16条 削除
(除害施設設置者の変更等の届出)
第17条 除害施設の設置者の地位を継承した者は、継承があった日から30日以内に町長に届け出なければならない。
2 新たに処理区域になった際既に除害施設を設置している者は、処理区域に定められた日から30日以内に届出書により町長に届け出なければならない。
(水質の測定等)
第18条 除害施設の設置者は、当該汚水の水質を測定し、その記録を5年間保存しなければならない。
(使用料の徴収)
第19条 条例第13条第2項に規定する使用料の徴収方法は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要であると認めたときはこの限りでない。
2 使用料の納入期限は、毎使用月の翌月の末日とする。ただし、町長が必要であると認めたときはこの限りでない。
(一時使用の届出)
第20条 排水施設を一時使用しようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、排水施設の一時使用を許可したときは、許可書を交付するものとする。
3 前項の許可を受けた者が、排水施設の一時使用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(水道水以外の汚水の排除量の認定)
第21条 条例第15条第1項第2号に規定する水道水以外の水による汚水の排除量の認定は、1月につき次の各号に定めるところによる。
(1) 汚水の排除量を計測するための装置を取り付けてある場合は、当該計測装置で計測された使用水量とする。
(2) 前号以外のものについては、使用者の構成人員、業態、水の使用状況その他の事情を考慮して町長が認定する。
(製氷業又はその他の営業の範囲)
第22条 条例第15条第1項第4号に規定する製氷業又はその他の営業とは、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業等をいう。
2 町長は、第1項の申告に基づき汚水の排除量を認定したときは、使用者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第25条 条例第18条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、その適否を決定して通知するものとする。
(過誤納金の取扱い)
第26条 町長は、過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該過誤納金納付者(以下「過誤納金納付者」という。)未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく過誤納金納付者に通知するものとする。
3 過誤納金納付者、前項の規定により過誤納金の還付の通知をうけたときは、直ちに、町長が指定する還付請求書を提出しなければならない。
(還付加算金)
第27条 町長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は納付の日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの日数に応じ、その金額を年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第28条 条例第24条第1項の規定による行為の許可又は変更の許可を受けようとする者は、申請書に平面図、構造図その他事情を説明できる書類を添えて、その行為をしようとする5日前までに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合において当該行為又はその変更の許可をすることとしたときは、その者に対して許可証を交付するものとする。
(その他)
第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月23日規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(還付加算金の割合の特例)
2 当分の間、第27条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した額をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とする。
附則(平成12年12月22日規則第22号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成25年9月17日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第4条までの規定による改正後の各条例の還付加算金に関する部分は、還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。