○津南町有家畜貸付事業実施要領

昭和41年12月20日

告示第16号

第1 津南町有家畜貸付事業の実施については、津南町有家畜貸付規則(以下「規則」という。)及びこの要領に定めるところによる。

第2 規則第2条の規定による者で貸付けを受けようとする者は様式第1号により貸付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときはこれを審査し、様式第2号により貸付決定のあったことを申請者に通知する。

第3 規則第5条第1項及び同条第2項の同品種で同資質とは次の各号によらなければならない。

(1) 品種とは乳牛又は肉用牛を言う。

(2) 貸付牛の持つ各種資格を有すること。

(3) 貸付牛、貸付け時の月令と同一月数を経過し、かつ体長、体重、その他の指数がほぼ同等と認められるもの。

第4 規則第5条により犢の返納を希望する者は、様式第3号による承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理したときは、これを審査してその可否を決定し、申請者に通知する。

第5 規則第5条第2項の貸付牛から生産された雌牛以外の雌牛の返還を希望することのできる場合は、次の各号に該当する場合に限る。

(1) 貸付牛が繁殖牛(搾乳牛)としての資格を失い、犢の生産の見込がなくなったとき。

(2) 貸付牛から生産された犢のすべてが返還牛としての資格を持たないとき。

(3) その他特別の事由がある場合で、特に町長が認めたとき。

第6 規則第5条の規定による納付が困難であって、規則第7条による現金決済を希望する場合の対価は貸付け時の簿価額とする。ただし、特別の事情がある場合においては別に定める。

第7 規則第11条による家畜共済に加入する場合の加入額は、契約の時点で加入できる最高額でなければならない。

第8 規則第12条による報告は次に定める様式とする。

(1) 貸付けを受けた家畜が分娩したとき 様式第4号

(2) 貸付けを受けた家畜に盗難、失踪、病気、死亡、その他重大な事故があったときは速報するとともに 様式第5号

第9 規則第13条の規定による損害の賠償は原則として貸付けの時の簿価額とする。

第10 規則第14条における罰則の適用を受けた借受人に対しては当該家畜の返納を命ずるほか、貸付額に対するそれまでの利息を徴収することがある。

第11 規則及びこの要領による貸付期間中に飼養管理、その他に要する一切の経費は借受人の負担とする。

第12 規則並びにこの要領に定めることのほか必要な事項は町長が定める。

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津南町有家畜貸付事業実施要領

昭和41年12月20日 告示第16号

(昭和41年12月20日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和41年12月20日 告示第16号